No.2ベストアンサー
- 回答日時:
間接強制というのは、債務者が負っている義務が債務者で無いと出来ないものであって、他に手段がないような場合に、債務者にその義務を果たさせるように金銭的な支払の予告を貸すことにより、心理的な圧力をかける強制執行の一種です。
最も典型的な例としては、債務者が債権者に接触することを禁止されているような場合に、債務者がその義務を守らずに債権者に意図的に接触をした場合は1日につき1万円を支払え、というような強制をかけるわけです。この決定を間接強制(支払予告決定)と言います。
それにより、債権者は債務者の不作為義務(しないことの義務)に対し、牽制をかけることが出来るわけです。
これを債務者が破った場合に債権者がこの事実を証明すれば、執行文が付けられ、その支払予告決定は債務名義となり、その債務名義による強制執行の申立が可能となります。
ただ、質問者様は、支払督促ということですので、単なる金銭債務があるというだけですから間接強制の対象になるとは思えません。金銭債務の支払義務を果たさなくても、他の財産を差し押さえることで回収可能ですから。
>今無資産でも将来再度強制執行があり差し押さえられることもありますか。
当然、あります。債権債務関係が消滅しない限りは、債権者はいつでも強制執行を申し立てることが出来ます。
No.1
- 回答日時:
財産がなければとられない、というよりは、とりようがないですからね。
ただ、月々の給料だってその一部を差し押さえることはできますからよほど貧しくないと完全に回避することは難しいですね。
強制執行が現在効果をあげることができなくてももちろん将来また執行される可能性はあります。債権債務が消滅していないわけですから。
間接強制は直接強制や代替執行になじみにくい場合に使われるのが一般的ですね。
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