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労働災害補償保険(労災保険)の保険給付についてお尋ねします。

・業務上災害では「○○補償給付」
・通勤災害では「○○給付」
となっていますが、「補償給付」と「給付」にはどういった違いがあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法および労働基準法において、使用者は労務上の災害について死傷した労働者に対し


償いをする義務があります。けがに対し治療を受けさせ、賃金を支給するといった償いです。
でもそれを使用者にまかせていては実現しない危険が多大にあるので、
労働者災害補償保険法が、使用者に加入を強制されています。

一方通勤災害は、労働者の私的時間ですので通勤(帰宅)途上でおったけがに対し
使用者はなんら弁償する責務はありません。
しかし、政策上、勤務の延長上にあるとして労災法にとりこまれました。

よって使用者の責務で給付するべき前者に「補償」とつくのです。
両者に給付内容の相違はほんのわずかで、大差はありません。
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この回答へのお礼

給付の理由による呼称の違いということで、給付内容については別段の相違は無いということですね。
大変わかり易いご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/25 21:07

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