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ある企業の労働組合を通じ全労済の団体生命共済に加入していた叔父がなくなりました。
叔父と同居(住民票は同住所)し、身の回りの世話をしてきた彼の姉(私の母)に生前、「俺が死んだら保険金(共済金)を受け取ってくれ」などと話していました。
叔父には17年前に離婚した妻との間に1子(女)がいます。離婚した際、その子の親権は母親に移っています(戸籍謄本に記載してありました)。叔父とその子は離婚以来音信がなく、今現在どこに住んでいるのか、あるいは生きているのかさえ我々親族にも分かりません。
全労済の契約の手引きによると、死亡共済金の受取人の順位について以下のように定めています。(1)契約者の配偶者(2)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(3)死亡当時、その収入で生計維持していた契約者の配偶者の子、父母~(以下同)(4)上記(2)に該当しない契約者の子、父母~(以下同)
私の母は叔父から家賃・食費の一部として数万円を月々受け取っていましたが、その収入すべてで生計維持していたとは言い切れません。
教えていただきたいのは以下のことです。(1)親権が母親に移った叔父の子は全労済が定めるところの「子」に該当するのか(2)その子の存在を全労済側に知らせなかった場合どうなるのか(3)「その収入で生計維持していた」とはどの程度のことをいうのか。またそのことを何らかの方法で証明しなくてはいけないのか
以上、長々と取り留めのない文章になってしまいましたが、詳しいことをお分かりになる方がいらっしゃいましたらどうかよろしくお願いします
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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)親権が母親に移った叔父の子は全労済が定めるところの「子」に該当するのか
何度再婚と離婚を繰り返しても子供は子です。質問者の状況では全労災の(4)に該当します。
(2)その子の存在を全労済側に知らせなかった場合どうなるのか
大変なことになるかもしれません。
しかし、受取人には順位がついてますから、上位の人間が受け取る場合においては下位の受け取り資格者についての報告義務はありません。
(3)「その収入で生計維持していた」とはどの程度のことをいうのか。またそのことを何らかの方法で証明しなくてはいけないのか
ちょっと複雑ですが
基本的には同居の証明が必要です。(逆に言えば同居していれば、生計維持していたと言えます。)
さらに逆に言えば同居していなくとも仕送りや援助の証明があれば、別居していても生計維持していたと言い張れます。
質問とは違いますが、質問者の母が保険金を受け取るには(1)の不在(戸籍で独身なのはわかりますね)と(2)に該当するのが質問者の母だけだと証明すれば順位から言って受取人と主張できます。
参考
保険会社(共済を含み)は財産が均等に相続されることを目的としていませんし、契約書にも約款にもそんなことは書いてません。
同順位者による保険金の取り合いについては関知していません。
後は裁判です。
koriru98さん、早速の丁寧なご回答ありがとうございます。じっくりと拝読させていただきました。
私が今不安に思っていることは「同順位者による保険金の取り合い」ではありません。というより、叔父の子の所在が分からない現時点では「取り合い」になりようがありませんが。
受取人の順位において同順位の者が複数存在している場合、受取人以外の者の同意書が要るというようなことを聞きました。
私の母と叔父の子が順位(4)に該当し同順位だとすると、叔父の子を何とか捜し出して同意書を取り付ける、ということが必要になります。
現時点でそれは不可能なことに思われ、同意書がないことを理由に全労済に共済金の支払いを拒否されることを心配しています。
再質問というかたちになってしまいますが、この場合、私の母が受取人順位(2)に該当することを証明した方が賢明ということでしょうか。
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