経理暦が3ヶ月程で、3末決算で悩んでいます。
毎月25日に 給料30000/預金20000
/預り金3000(所得税)
/預り金3000(地方税)
/預り金1500(健康保険)
/預り金1500(厚生年金)
/預り金1000(雇用保険)
翌月10日 預り金3000/預金3000(所得税)
〃 (地方税)
月末 法定負担金1500/預金3000(健康保険)
預り金1500
〃 (雇用保険)
決算月も同じ処理でいいのでしょうか?
特に今期は2月分の健康保険・雇用保険が4/2に引き落しになるのですが・・・
あと雇用保険は5月に 法定負担金/預金 と処理しているようです。毎月預っている預り金の処理はいつ頃どのように仕訳するのでしょうか?
決算内訳書も書くようなので、預り金の残高を把握しなくてはいけないのでパニックです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
追加回答です。>あと雇用保険は5月に 法定負担金/預金 と処理しているようです。毎月預っている預り金の処理はいつ頃どのように仕訳するのでしょうか?
法定負担金/預金 は誤り。
これでは預り金が残ってしまいます。(また、法定負担金 ⇒ 法定福利費 が正しい)
平成19年度初めに行う労働保険「年度更新」では、申告書に基づいて平成18年度に支払った”概算”保険料を精算しますが、そのとき次のような複合仕訳を起します。
預り金 / 仮払金
法定福利費 / 預金
ただし、
○仕訳の中の「仮払金」は、
平成18年度(H18/ 4-H19/3)の労働保険”概算”保険料を支払った時に
仮払金 / 預金
と仕訳をした場合の、仮払金の合計額
○仕訳の中の「預り金」は、
平成18年度(H18/ 4-H19/3)の給与から雇用保険料を天引した時に
給与 / 預り金
と仕訳をした場合の、預り金の合計額
○仕訳の中の「預金」=前記申告書に基づく平成18年度労働保険料 - 仮払金
○仕訳の中の「法定福利費」=前記申告書に基づく平成18年度労働保険料 - 預り金
なお、前記の労働保険「年度更新」では、申告書に基づいて新年度の”概算”保険料を納付しますが、そのときは次の仕訳を起します。
仮払金 / 預金
少し難しいかもしれませんが、労働保険料の仕訳は経理の経験の長い人にとっても厄介なのです。頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
#2です。
回答に補足します。◆健康保険料及び厚生年金保険料:
2月の給与と3月の給与から天引して預ったものの合計額です。
(2月分の支払が4月になるので)
と書きましたが、これは、「3月の給与から天引」した保険料が3月分の保険料である場合の話です。
もし「3月の給与から天引」した保険料が2月分の保険料ならば、決算で計上する預り金は、
◆健康保険料及び厚生年金保険料:
3月の給与から天引して預った額です。
(2月分の保険料の支払が4月になるので)
丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
活かして初めての決算を無事に乗り越えたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
預り金の内訳は次の通りです。
◆源泉所得税及び住民税(地方税):
3月の給与から天引して預った額です。
◆健康保険料及び厚生年金保険料:
2月の給与と3月の給与から天引して預ったものの合計額です。
(2月分の支払が4月になるので)
◆雇用保険料:
平成18年度(H18/ 4-H19/3)の労働保険”概算”保険料を支払った時に、
仮払金 / 預金
と仕訳をした場合は、
平成18年度(H18/ 4-H19/3)の給与から雇用保険料を天引した時は、
給与 / 預り金
と仕訳をしたはずなので、
H19/3の決算での雇用保険料の預り金は、一年分(H18/ 4-H19/3)の合計額です。
この回答への補足
ありがとうございます。
健康保険料・厚生年金についてですが、2月の給与から預った分は1月分健康保険料として2/28にすでに支払っています。
なので3月の給与から預った分を2月分保険料として4/2に支払うので、やはり3月分だけでは??
・・・と思ったんですけど、どうでしょうか?
No.1
- 回答日時:
預かり金のまま期をまたぎます。
ですから、来期の期首に、期末と同額の預かり金が残っているところからスタートするのです。
毎月月末に出す試算表などと同じことです。
なお、雇用保険も他の健保厚生年金などと同様、ほぼ半額を従業員からの預かり金で、残り半額を会社が「法定福利費」で支出します。
毎月の健保も半額が預かり金でしょう?
この回答への補足
ありがとうございます。
ということは・・・決算内訳書にのる預り金の正確な残高は、
3月給与から預っている健康保険・厚生年金・地方税・源泉所得税。
それと雇用保険は、18年4月~19年3月給与にて預っている合計額??でいいのでしょうか?
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