A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>妻に所得税・住民税のかからないパート収入は…
【所得税】
・基礎控除 38万
・給与所得控除 65万
・合計 103万
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm
【住民税】
・基礎控除 33万
・給与所得控除 65万
・合計 98万
>また、扶養範囲内で働く場合の上限は141万円ですか…
【配偶者控除】
給与所得控除前で 103万
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
【配偶者特別控除】
給与所得控除前で 141万
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
【社会保険の扶養】
給与所得控除前で 130万
>その場合、どのくらい損になってしまうのでしょうか…
税金が収入額を上回ることは絶対にありませんから、損をすることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.2
- 回答日時:
所得税の配偶者控除を受けられるのは所得38万以下。
給与収入で103万以下。配偶者特別控除は所得で76万未満、給与収入にして141万未満。
住民税の場合は少々ややこしいです。
・所得割非課税となるのは所得35万以下、給与収入で100万以下です。
・均等割非課税となるのは自治体により異なります。大体所得で27万から35万程度で給与収入にすれば92万から100万の間。
社会保険の扶養基準はこれらとまったくことなり、継続的な今後の見込み収入が12ヶ月で130万未満、月給にして108334円未満、日給で3612円未満ですが、健康保険により異なる基準を設けている場合もあります。
どれでどのくらい損になるのかというのはケースにより異なるので計算できませんし、損という概念をどのように考えるのかにもよるのでなんともいえません。
一般的には社会保険の扶養基準を満たしていれば、保険料の支払いが無いので損にならないです。(ただし夫の会社からの家族手当の支給基準によりそれ以下でも損になるケースはある)
No.3
- 回答日時:
税金<所得 ですから、奥様にかかる税金を考える場合
限度を考えなくてもいいです。
ですので、奥様に、住民税、所得がかかるというポイントで
考えるのは、あまり意味がありません。
ポイントは、旦那さんの扶養から外れることです。
旦那さんの扶養からはずれると、旦那が受けている
扶養控除が受けられなくなります。
所得税だと38万円受けれなくなりますので、
これにかかっていた税金が増えてしまいます。
一般的には、住民税とあわせて 20% ~ 50%の税金が
かかります。
なので、控除を受けられなくなるポイントよりわずかに超えた
だけだと 世帯の可処分所得は減ります。
また、社会保険の扶養からはずれると、
3号で実際には、かかっていなかった 年金、健康保険に
加入しなくてはならなくなるので、130万を少し超えるような
11万の給料とかだと、損をする と感じられます。
あとは、旦那さんの会社の 扶養手当の支給要件です。
ないのであれば、関係ないですが、
扶養手当の支給要件として、税制に合わせてある会社も
多くあります。
ということで、
103万まで が第一段階 はたらくだけ可処分所得が増える
130万まで が第二段階 それなりに増えるはず
この間だと、微妙 に感じられる。
180万超 が第四段階 これ以上ならOK
と言われています。
年収、住宅ローン控除の有無、扶養人数 その他で
個人個人で違って来ますので、正解はないのですが・・・
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