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不謹慎な質問をお許しください。
もし、もし、天皇陛下もしくは皇族の方が一般の人に殺され、
その犯人が起訴されたら、普通の殺人罪が適用されるのですか?
何か違う罪が適用されるのですか?

ホントに疑問に思っただけです。僕はそんなことしませんし
怖い

A 回答 (5件)

旧刑法下では以下の2つの事例があります。


1)大津事件: 1891年(明治24年)5月11日に日本を訪問中のロシア帝国の皇太子ニコライ(後のニコライ2世)が、滋賀県大津市で警備にあたっていた巡査・津田三蔵に突然斬りかかられ負傷した、暗殺未遂事件。 大国ロシアの機嫌を損ねては大変とばかり、当時の政府及び世論は刑法116条(天皇や皇族に対して危害を与えたものは、大逆罪によって死刑を適用する)を拡大解釈して被告を死刑にするよう働きかけましたが、時の大審院(現在の最高裁判所)院長の児島惟謙は法治国家として法は遵守されなければならないとする立場から、「刑法に外国皇族に関する規定はない」として政府の圧力に反発し、事件から16日後の5月27日、一般人に対する謀殺未遂罪(旧刑法292条)を適用して無期徒刑(無期懲役)の判決を下しました。
2)大逆事件:広義では1882年に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の1908年に施行された刑法73条(1947年に削除)で規定していた、天皇、皇后、皇太子等を狙って危害を加えたり、加えようとする罪、いわゆる大逆罪が適用され、訴追された事件の総称ですが、一般には1910,1911年(明治42,43年)に社会主義者幸徳秋水らが天皇暗殺計画を企てたとして検挙された事件を指します。
 現在は「大逆罪」に相当する罪は規定されておらず、一般人に対する殺人と同罪になると思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大津事件は学校で習っているので、知っています。やはり、戦争が終われば刑法も大きく変わるのですね

お礼日時:2007/04/07 14:14

概ね回答は出揃っていますが、整理する意味で。



現行法では通常の殺人罪が適用されます。

戦前は「皇室に対する罪」が規定されていました。
現在の刑法で削除されている第2編の第1章がそれです。
旧刑法73条では、天皇や一定以内の皇族に対して危害を加えたり
「加えようとした」だけでも死刑でした。(大逆罪)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
戦前は、死刑になるということは知っていますが、やっぱり普通の殺人罪ですよね

お礼日時:2007/04/07 14:08

刑法199条(殺人罪)により処断されます。



ただ、仮にあったとした場合、裁判になれば、精神異常者等の犯行でない限り、恐らくは極刑が言い渡されるものと思われます。


余談ですが、世が世であれば、ご質問者自体、この質問により不敬罪に問われていること、間違いありませんぞ(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
精神に問題が無ければ極刑ということは、何か特別扱いされてるような気がしますが・・・。

お礼日時:2007/04/07 14:13

刑法上は天皇を別扱いする規定がありませんから、


普通に殺人罪になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに、天皇も人間ですしね

お礼日時:2007/04/07 14:16

えーーー天皇だって、一国民ですから、


殺した相手が、天皇や皇族だからといって、
罪が重くなるなんてオカシイくないですかね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
僕も同じことを思いながら質問しました。しかし、少し疑問に思ったもので・・・。

お礼日時:2007/04/07 14:17

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