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弁護士費用の領収書についてですが、
(1)領収書の右上に請求番号というのがあるのですが、これはどのような意味ですか?(屋号みたいな感じですか?)

(2)弁護士から頂いた領収書ですが、これは税務署に提出できますか?
(個人的な弁護士費用です。)

(3)税務署でこの領収証が本物かどうか鑑定??されますか?
本物の弁護士かわかりません。
お答え願います。

A 回答 (1件)

(1)控えとの突合に使用します。


(2)できます。
(3)確認することはないとは言い切れません。
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