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現在アパートに住んでいて、敷地内の駐車場を借りているのですが、保管場所使用承諾証明書に書く、「使用期間」は、必ず1年以上でないと受理されないのでしょうか?

今月の末に引っ越すことになり、車が故障したため急遽買い換える必要に迫られたのですが、管理会社に問い合わせたところ、「契約満了日までの期間しか記入できない」と言われてしまいました。実際、4月末までの使用期間で記入されてくると思います。

このような状況なのですが、現住所において車庫証明を取ることは不可能なのでしょうか?1年以内の使用期間で受理されたケースをお持ちの方はいらっしゃいませんか?

A 回答 (2件)

車が急遽必要という事ですが、中古車だと思いますので、ご購入予定の車屋さんに事情説明して、車税等をクリアし名義変更を先延ばししてもらい、新しい住所の車庫で登録をお願いされたらいかがでしょう。

車屋サンは意外と承諾してくれますよ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

名義変更の手続きのみを先送りして、一旦借りるような状態にするということでしょうか?それは考えても見ませんでした。確かに転居先であれば、問題なく車庫証明も取れるはずですので、その方法は意外とアリかもしれませんね。その方法も視野に入れ、お店に相談してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/07 20:20

現在借りている駐車場管理会社は当然契約期間満了日までの日付しか記入できません。

ので、警察で1年以上の残存期間がある駐車場契約しか車庫証明を発行できないと言われた場合は、大変ですが引越し先で駐車場を確保して現在の駐車場証明とダブルで提出するしかないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実際、既に新居は契約期間に入っています。引越しの都合でまだ今の住まいにいるわけですが、そうすると5月以降の分は新居の管理会社に頼んで保管場所使用承諾証明書を書いてもらえば良さそうな気もしますね。住所はかなり離れているのですが、無いよりはマシかもしれません。

お礼日時:2007/04/08 07:35

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