A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ダイレクトメールや勧誘電話には、迷惑しますね。
ところで、本当に
法務局に500円払えば、登記書類を閲覧できます。
隣地の持ち主であると利害関係を証明できれば原簿を見ることができます。
コピーはできません。
※=なんと裏技で写真撮影は許可されます。
(*^_^*)
私は、市役所が偽造した境界合意書で、市役所の局長とその母親の生家が結託した
不正を、この閲覧で発見・確認しました。
市役所は、偽造した合意書の存在すら否定していましたが、
偽造が確実になりました。
現在工事はストップしています。
法務局で、利害関係を示せば情報をもらうことは当然の権利だと思います。
ただし、市役所はOBに情報を漏らして、私を追い詰める術を練っているようです。
こちらのほうが、個人情報保護法に違反すると考えます。 (*^。^*)
なんと、警察が「相手にしていないから大丈夫」と
捜査情報をリークしていることもわかりました。
こちらは、さらに怖いですね。
No.2
- 回答日時:
金融機関に勤務している者です。
金融機関に勤務しているので、当然ながら、金融個人情報保護オフィサー(2級)の資格も取得済みですし、住宅ローンを担当していたこともあるので、不動産登記については多少なりと知識があります。
> 法務局に500円払えば、情報をもらえる
業者も面白い言い方をしますね。
法務局で管理している「不動産の情報」は「公開」が原則で、一般公開することによって、その不動産についての権利関係等の状況が「誰にでも」わかるようにして、不動産の取引の安全と円滑を図っているんです。
「不動産登記法」の第119条の第1項に「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。」、第2項に「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。」となっています。
かつて「登記簿」は、紙で作られ、バインダー式に綴られていましたが、コンピュータ・システムでの登記事務を行う登記所(オンライン指定庁)も増えてきました。
バインダー式の時は、実際に綴りを「閲覧」できたのですが、オンライン指定庁では閲覧の代わりに「登記事項要約書」を交付してもらいます。
閲覧(もしくは「登記事項要約書」の交付)は原則、土地1筆(地番ごと)、建物1個(家屋番号ごと)500円なので、業者は「500円払えば、情報をもらえる」と言ったのでしょうね。
そして、「不動産登記簿」に記載されているのはあくまでも「不動産」についての情報であって、確かに所有者の住所や氏名が記載されていますが、それを以って「住民の個人情報」とは言わないんですよ。
そして、(残念ながら)個人情報保護法違反にも該当しません。
ただし、そのオークラヤ住宅とかいう不動産業者が「個人情報取扱事業者」に該当しているのでしたら、その業者に対して「そちらが保有している私の個人情報を利用して、我が家に『ダイレクトメール』に類する物を送付してくることをやめてください。」と言うのは有効です(だから「これからうちにそんなはがきをやめると応じた」のだと思います)。
そう申し出があったら、その業者は申し出があった個人に対して『ダイレクトメール』を発送してはいけなくなるんです。
その業者が「個人情報取扱事業者」に該当していなければ、これも意味がないんですけれどね。
なお、「個人情報取扱事業者」というのは、『5,000件以上の個人情報で構成される情報データベースを事業として利用する事業者』のことです。
「個人情報保護法」だけの話ならば、実は、何でもかんでも、誰でもが「個人情報保護法」の適用を受ける(受けられる)訳ではないんです。
#1さんが仰るように「その個人情報の出所は別にあって「言い訳」として登記簿謄本を持ち出している可能性」が高いと思います(今は住民基本台帳の閲覧も制約が厳しくなっていますから(昔のようにメモを取れなかったり、メモをしてもその用紙の持ち出しは禁止だったりします。)、マンション販売業者が一番怪しい…)。
実は、私もマンションを購入し、引渡しを受けてから1年ちょっとですが、人気の高い物件らしく、ご質問者さま同様「販売物件探し」のハガキが頻繁に届きます。
個人名宛でもなく、あちこちの業者から「○○にお住まいの皆さまへ」というようなハガキが集合ポストに投函される程度なので、ちょっと安心かな。
No.1
- 回答日時:
不動産の登記簿謄本は、公証のために必要なため誰でも取得できます。
個人情報保護法には違反しません。
例えば隣地境界を確定するために隣の土地所有者を調べられなければ不都合が生じます。
まぁ普通は500円も払ってダイレクトメールのために登記簿謄本をとるなんてことは不経済なのでそんなことはしないと思います。
その個人情報の出所は別にあって「言い訳」として登記簿謄本を持ち出している可能性はあるかと思います。
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