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期末手当を派遣社員に金一封という形で直接支給したいと考えております。(一万円程度ですが) 支給科目は給与でよろしいでしょうか?
交際費に該当しますでしょうか?

A 回答 (4件)

  税法的思考で考えた時、「損金(費用)になるか?」が問題に


 なります。税法では費用を損金、収益を益金として、差し引いた
 分が法人税の課税対象額になります。費用が増え、益金が減れば
 企業は税金を少なく払うことができます。
 
  以上のことをふまえて、今回の場合「給与」・「交際費」のど
 ちらになるか検証します。御社での場合、派遣社員の給与も「給
 与」として処理されているのですね?「業務委託料」で処理され
 ている企業もあります。

  さてさて、派遣さんに一律に支給するなら、「給与」で処理し
 ても「損金」として扱われる可能性はあります。金額が少額(?)
 ですから。ようは、国税局が見てみぬふりをするのではないかと
 いうことです。ただし、指摘される可能性もあります。

  無難にいけば「交際費」とする方がいいかもしれません。派遣
 社員全員を1法人と考えて、期末手当として「金一封」を渡した
 と考えるのです。

 
  

  
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この回答へのお礼

とても丁寧なお答え有難うございます。
参考にさせていただきます。
また宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/04/12 09:50

◆御社が派遣元の場合、その社員への金一封は給料(または賞与)です。



◆御社が派遣先の場合、その社員への金一封は交際費です。
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僕が税務署に確認した時は源泉引いて処理するようにって指導を受けました。


ですから法人税の損金不算入ではなく所得税の課税ってことで処理したことがあります。

僕自身が交際費と所得の区別がいまいちよくわからなかったりしますので参考までに。
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「交際費」になります。

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