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昨年仕事を退職して現在求職中です。今失業保険をもらっているのですが、保険に入っていないので親の扶養に入ろうかと思っています。親の扶養(社会保険です。)にはいるには年齢制限とかあるのですか?扶養に入る際に提出しなければいけない書類があれば教えてください。国民健康保険に入るしかないのでしょうか?お願いします。

A 回答 (3件)

失業手当が日額が3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、


社会保険の扶養になれませんので、扶養を外れる必要がありますね。

失業手当てを受給中は国民年金と国民健康保険に入ることになります。
ですので、市区町村役所で手続きをします。
(国民年金と国民健康保険の保険料が発生します。)

よって、
健康保険に入るしかないですね。
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年齢制限はありません。

また失業保険についても、#1様のとおりの規定を設けている場合が一般的です。
しかしながら、親御様の健康保険が組合健保なら独自の認定基準を持っていますので、年齢制限があることもあります。また、入れない期間があっても限度がある場合もあります。なので直接健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)にご確認される事をお勧めします。
結果として、入れない期間は国民健康保険しかありません。
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>親の扶養(社会保険です。

)にはいるには年齢制限とかあるのですか?

政管健保の場合は年齢による制限はなかったはずです、しかし組合健保ならばその健保の規定によりますので一概には言えません、一部の健保では子の場合は成人したら扶養にはなれないと言う規定もあったはずです。
ですから正確なところは健保組合に確認しなければわかりません。

>今失業保険をもらっているのですが

雇用保険についても政管健保の場合は日額が3612円未満ですと扶養になれますが、以上ですと扶養にはなれません。
また組合健保ではやはり健保の規定によりますのでバラバラです。

1.日額に関係なく扶養になれる
2.政管健保に準拠する
3.1円でももらえば扶養にはなれない
4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない
5.その他

というように結構幅が大きいようです。
ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認しなければなりません。
1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。
2が1番多いでしょうね。
3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。

>国民健康保険に入るしかないのでしょうか?

どうしても無理ということでしたらそれしかありません。
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