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もし、人が住居している建物が炎上したり、隣接する建物に延焼したりした場合、刑法上の罪はどうなるのでしょうか。
この場合、故意による放火の意思はなかったとします。

A 回答 (1件)

失火罪(116条)に問われます。

50万円以下の罰金です。
禁煙地域や国立公園など、タバコのポイ捨てが不適切と思われるシチュエーションであった場合重失火罪(117条の2)に問われるかもしれません。3年以下の禁固または150万円以下の罰金です。

当然ながら、不法行為による損害賠償請求の対象にもなります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回等ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/12 10:24

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