プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、派遣社員なのですが就職することになり社員としてやっていく事になりました。今年2月より有休が14日発生
するのですが、派遣元の方に2/末で退職する主旨を報告し
た所有休は全部は取れませんし、ほぼ取れないと考えてお
いて欲しいとひどい口調で言われました。
法律でも職安でもそのように決まっているからとの一点張りです。私も1ヶ月前以上に報告したとはいえお世話になり
ましたのでむげにも出来ませんので全部は期待しておりませんでしたがあんまりです。
 せめて1/3位でも頂けたらと思うのは私の我が儘なので
しょうか?有休は前の労働に対して休暇が発生すると思ってたのです。そして当然の権利だとも・・・
 第三者の方のご意見を是非是非伺いたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

事前に何時~何時までと届け出れば会社は拒否できません。


これは、労働基準法にも載っています。
会社が拒否できるのは、正当な理由がある時だけで、退職するからという理由で有給休暇の取得を拒否することは出来ません。
これについての解説をリンクしますので読んでください。

参考URL:http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun234.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 こんにちは。
 ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/01/19 12:24

それは派遣元の不利益になるから拒否されているだけだと思います。


arai163さんの回答にあるように、労働基準法で定められているため派遣元は有給休暇を付与します。
ところが有給休暇の分は、派遣先には請求することはできません。
取得した分だけ派遣元が負担することになります。

派遣元が拒否していることから、個人で抗議をしても取得することは難しいでしょうね。
まず派遣元の本社に相談をしてみてください。
その上で話がつかないようでしたら、労働基準監督所へ相談されてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0

こんにちは、yuncさん。



○労働基準法第39条第4項(時季指定と時季変更)
 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。

yuncさんと似たような事例のQ&Aと上記の法律の解釈については
下記に掲載されていますので参考にして下さいね。
派遣元で「休まれると人手が足りない」と言うのでしたら、他の人員を手配する事も
出来るはずです。
(実際にはその分を派遣元が負担することになるので嫌なのでしょうが)

せっかくいままで働いて発生した(得た)権利ですから、がんばって下さいね。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa3133.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちは、ご親切な回答有り難うございました。
参考文献を元に頑張って交渉していこうと思います。
今まで、泣き寝入りした方の分も、そして自分自身
の為にも。

お礼日時:2001/01/19 12:21

yuncさんへ



派遣で多く問題になるのが有給の取り扱いです。
回答者arai163さんのいうように正当な権利なんですが、多くのケースは泣き寝入りが多いのです。
個人で主張しても会社は無視してしまうんです。時間が経てばあきらめるだろうと
いう作戦です。

まずyuncさんにとっての弱点は次の職場が決まっていることです。有給の問題で
現在の派遣会社と時間を費やすわけにはいきません。
また労働基準監督所も現在「不当解雇」や「賃金未払い」というよりヘビーな問題で手一杯のところがあり、yuncさんの問題に対応が早急にできるか難しいと思います。

さて私の回答ですが、この件については労働基準監督所よりも各自治体の労働担当部署。
東京なら東京都労働経済局 労政事務所と相談された方が効果があると思います。

連絡先は東京なら都庁へ、その他は各県庁の総合受付で「労働条件で困っていますので担当部署へまわしてください。」と訪ねられるとよいでしょう。
 
あります
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 こんにちは。
貴重なご意見有り難うございました。
是非是非参考にさせて頂きたいと思います。
ご丁寧な説明に感謝致します。

お礼日時:2001/01/19 12:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!