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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
知財法務経験者です。
ご質問のケースの場合、Declarationの発明者の署名日は
アメリカ出願日より前でも後でも問題はありません。
発明者が企業(譲受人)の従業員であれば、おそらく
Declarationと同時にAssignmentも追完提出なさると思いますが、
Assignmentの発明者の署名日は、Declarationの署名日と同じか
それより後でなければなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/16 00:37
moz-k620様、早速ご回答ありがとうございました。大変助かりました。また質問ですが、宣言書や譲渡証の署名日に関して、法令に記載があるのでしょうか?もしあるのでしたら、どの辺を探せばよいかご教示頂ければ幸いです。(自分でも探しているのですが、どうしても辿りつけません。)
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