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USPTOサイトを見ましたが調べ切れませんでした。よろしくお願いします。
アメリカ特許出願後に、宣言書および委任状(Declaration and Power of Attorney)をUSPTOに提出する場合、発明者の署名日は、出願日より後の日付になっている必要がありますか?

A 回答 (2件)

知財法務経験者です。


ご質問のケースの場合、Declarationの発明者の署名日は
アメリカ出願日より前でも後でも問題はありません。

発明者が企業(譲受人)の従業員であれば、おそらく
Declarationと同時にAssignmentも追完提出なさると思いますが、
Assignmentの発明者の署名日は、Declarationの署名日と同じか
それより後でなければなりません。
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この回答へのお礼

moz-k620様、早速ご回答ありがとうございました。大変助かりました。また質問ですが、宣言書や譲渡証の署名日に関して、法令に記載があるのでしょうか?もしあるのでしたら、どの辺を探せばよいかご教示頂ければ幸いです。(自分でも探しているのですが、どうしても辿りつけません。)

お礼日時:2007/04/16 00:37

ご質問とは直接関係はありませんが、セイコーエプソン事件の地裁判決では、英文の宣誓書に英語を十分に理解できない発明者がサインしているため、特許を無効としました。


その後、CAFCでは、規則に反するものであっても、欺く意思がない以上、特許を無効とするものではないと判示しました(CAFC 1999.9.8)。
この様な経緯から、宣誓書は英文と日本文の併記のものを用いるのがよいとされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2007/04/19 22:41

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