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個人で商標権を所有している場合、自己破産したら、持っている商標権はどうなるのでしょうか?そのまま持てるのでしょうか?

A 回答 (1件)

価値のある商標権であれば破産時には財産として処分の対象になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですか・・・。破産はなるべく避けたほうがよさそうですね笑。他社で過去に使われていた商標で、譲り受けた商標は価値があることになるんですかね・・・。
現在はその商品は製造していませんが・・・。もしお詳しい方おられましたら教えてくださいませ。

お礼日時:2007/04/19 20:04

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