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相手、任意保険会社の示談金に納得がいかなければ交通事故紛争処理センターで相手、任意保険会社と示談交渉をするということは解りました。
只、この場合に何の資料を元に示談交渉をするのでしょうか?
基本的には後遺障害診断書、レセプト等は解るのですが・・・
後、調査事務所が主治医から取り寄せた医療照会のデータは示談交渉の時に調査事務所から相手、任意保険会社に参考資料としてちゃんと行くものなのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

データはすべて判断するために材料として利用します。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
自信ありとのことなのでお伺いします。
私の同意がないのに調査事務所は資料として交通事故紛争処理センターの場に出すことはないと思うのですが・・・・
また、調査事務所はその資料は私にも見せられないし渡せないとも言ってました。
この点はどうお考えですか?

お礼日時:2007/04/21 14:22

すべてそれらの資料を基に判断されますが、紛センへ行けばすべて


被害者の主張が通るわけではありませんので、過度な期待はしない
方が良いですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ということは紛センで和解をしようとした場合は調査事務所にある資料もちゃんと紛センの場に出てくるので別に私が集めなくても良いのですね?
そこの所だけ教えて下さい。

お礼日時:2007/04/21 14:53

先ず立証責任は貴方に有ると言う事を肝に銘じて下さい。


その上で、示談書を基に、裁判所基準で休業損害や傷害慰謝料等、後遺障害があれば逸失利益、後遺障害慰謝料等を積算し、各種書類(レセプトや後遺障害認定通知書等)を用意をしておきます。
その上で、交通事故紛争処理センターに申し込みをして下さい。
損害保険料率算出機構の調査事務所は一切書類等は提出しません。
事故に関るもの全てと思った方が良いでしょう。
保険会社が回収している医療照会のデータ等は保険会社が必要であれば出して来るでしょうね。

交通事故紛争処理センターの案内には、
『相談にあたっては、あらかじめ相談したい事柄(質問事項、問題など)を整理して相談担当弁護士に確認して下さい。
また、相談時には確認事項をメモにまとめて記録するなど、次回以降の相談、和解のあっ旋がスムーズに進むようにご協力下さい。』と有ります。
最初に資料を揃えていないと時間がかかるばかりです。
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この回答へのお礼

やっぱり、そうですよね?
調査事務所が後遺障害の認定にあたって医師から集めた私の医療照会のデータを出す訳がないと思ったのです。
もし、その資料を勝手に出せばそれはそれで個人情報保護法違反になると思ったので・・・・
なので自分の資料は自分で集めないといけないことが解りました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/04/21 16:40

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