初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

2ヶ月ほど前に、少年2人より、暴行を受け、
車をパーツを破損させられ、金品を奪われました。
その後、警察へ傷害/器物損壊/窃盗の被害届けを提出しました。

そして、1ヶ月ほどまえに主犯格の容疑者1名が逮捕されました。
私は、警察へ、「相手の誠意次第では被害を取り下げる」と
伝えました。

その後、偶然に、容疑者の友人と名乗るものが尋ねてきて
「被害届けを取り下げてほしい」と懇願されました。
私は示談金(具体的な金額の話はせず)の話をしました。

私は金額交渉が成立すれば、容疑者の友人との示談書を交わし、
慰謝料を受け取り次第被害届けを取り下げる意思があります。

そこでご質問させていただければと思いますが。

今逮捕されている1人の容疑者はすでに数日まえに勾留期限が過ぎ、
家庭裁判所送致がうんぬんという話になっています。

ちなみに、容疑者のもう1人はどうなってるか知りません。

1.この状態でも被害届けは取り下げる事はできますか?
(相手が処罰をうけるかどうかはどうでもいいのですが、「届けを取りさげる」旨の示談書を作成しようと思っています。
というのも、少年事件なので被害届けを取り下げても処罰があるとの警察の話でしたので)

2.示談書を第三者と交わしますが、別に問題はないですか?
示談書の名前はその友人でいいのでしょうか?
(一括で振込みさせ、記録を残し、銀行振り込みを考えています)

警察に聞くべき事でしょうが、時間が無くて少年係と話ができません。
以上、ご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

他の方の回答どおり、申告罪ではない部分がありますので、被害届の取り下げは意味がないと思われます。


すでに家庭裁判所の審判に移行される時期なのでしょうから、尚更意味はありません。
起せる行動としては、示談書を交わして、家庭裁判所宛に減刑の嘆願書を提出するぐらいです。

少年ということですから、示談は保護者とすることになります。
第三者との示談は法律的な意味を持ちません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
なるほど、そうなのですね。

ちなみにその友人未成年になります。
この場合はその保護者と示談書を交わすべきなのですね。

また、第三者との示談はしてはならないとのことでしょうか?

お礼日時:2007/04/26 01:41

法律的な回答だけします。



>1.この状態でも被害届けは取り下げる事はできますか?

これは警察の規定によると思いますが、
取り下げても(少なくとも法律上の)意味はないと思います。
法律上意味を持たない行為ですので、
「できるか、できないか」は法律では答えが出せません。

(警察も「もう取り下げても意味ないよ」という意味で話したのでは?)

>2.示談書を第三者と交わしますが、別に問題はないですか?
>示談書の名前はその友人でいいのでしょうか?

とりあえず詐欺とかなんとかいう可能性はないと仮定して…
(友人にはメリットのなさげな行為なので、まぁ裏はなさそうに思います。
おそらく少しでも有利な情状が欲しいということじゃないかな、と)

確かにあまり聞かない例ですが、法律的にはそのこと自体は問題はないと思います。

ただ、友人が未成年なのなら、「その友人の」親の了解をきちんと取り付けないと、
親はあとで「それ、子供(友人)が勝手にやったことだから、無かったことにして」と言うことが出来ます。

なお、示談書には何に関する示談なのかをちゃんと書くことです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

被害届け取り下げることに関して意味がないことはわかりました。
友人は未成年ですので、その友人の親もしくは成人の人間と
示談書を交わすべきですね。

そうすると、めんどくさいですね。。。。
有難うございます。

何か補足がございましたら是非お願いいたします。

お礼日時:2007/04/26 01:44

容疑者か容疑者が未成年なら保護者と示談書を交わすべきです。

その友人は成人されていないのでは?成人していたとしても第三者と示談書を交わすなど聞いたことのない事例です。

被害届けですが傷害ですと申告罪ではないので裁判まで行っている状況では取り下げてもあまり意味はないかも。途中示談が成立した場合は上申書というのを裁判官に提出して情状酌量してもらうのが普通です。

相手も知識ないようですから取り下げたのに状況は変わらない、など後々トラブルにならないようにおかしな示談書は交わさないほうがいいでしょう。

この回答への補足

そうですね、おかしな示談書を交わして事後のトラブルは
極力避けたいと思います。

きちんと、法律的にも問題ないような処理をしたいと考えております。
有難うございます。

補足日時:2007/04/26 01:45
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・・・とても奇妙な話だと思います



というのも示談というのは本人及び未成年者であれば保護者や同等以上の資格を有する者 との間で結ぶものだと思うからです

で 「友人と名乗るもの」から被害届けを取り下げて欲しいと懇願されたのですよね? その懇願により質問者さんが被害届けを取り下げるのは自由だと思いますが そこに金銭の受け渡しが発生するとなると
その「友人」が成人でもそして未成年ならなおの事
あなたが罪に問われる可能性が出るのでは?と思います

つまりは一括で振込みさせ 示談書をその「友人」と作成するのは
あなたが容疑者とは関係ない第三者(自称「友人」なだけですよね?というか実際友人でも第三者ですよねぇ)から金銭を受け取った
という質問者さんに不利な証拠にしかならないのでは?と思ったので

時間が無いかもしれないですが
時間より大事な事だと思いますよ
きちんと警察に聞いた方がいいのです
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この回答へのお礼

きちんと示談書は成人と結ぶものであることを
再確認しました。有難うございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/04/26 01:47

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