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延滞利息について教えて下さい。

ガスの料金を口座に入れ忘れていたため、本日3月分の督促状が来ました。
で、内容を見てみると
3月分 ガス代金 15,988円
    遅収金     478円
    合計   16,466円
とあります。

確かに、延滞した私の責任だと思うのですが、たった1月の延滞で、年利36パーセントの延滞利息を取るのは違法じゃないでしょうか。

それとも、
ガス消費生活組合なら、そんな利息を取ってもいいのでしょうか?
(公共的な団体だと思います。)

それとも、利息ではなく迷惑料としてなら可能なのでしょうか?

A 回答 (3件)

延滞利息ではありません。

遅収金です。言葉の意味を確認してください。36%として計算された金額なら違法です。

この回答への補足

遅収金と延滞とは違うんですか?

言葉の意味さえ違えば、いくらとっても良しという事ですか?

補足日時:2007/04/26 21:36
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ボッタクリのような遅収金ですね。


東京ガスでさえ1日あたり0.0274%です。
遅収金の詳細が気になりますが、税金とかだと督促手数料が加算されるので、もしかしたらそういうのなのかな。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どうなんでしょうね~。よくわかりません。

お礼日時:2007/04/26 21:39

http://www.chubugas.co.jp/house/keisan.php
(中部ガスのサイトですが、他の地域の会社も大体同じ仕組みだろうと思います)

このURLによると、「決められた期間内に払うと早収料金でOK、それに遅れたら遅収料金(早収料金の3%増し)をお支払いください」ということのようです。
だから、1か月遅れた分の利息ということではなく、何ヶ月遅れても3%プラスということだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

言葉が違えば、どんな不条理な金額もOKって事なんですか?
一般的に言って、一律3パーセントってすごいですよね。

お礼日時:2007/04/26 21:44

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