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個人再生の申し立てをして開始決定もでました。しかし、親が援助してくれることになり全額を支払える見込みが立ちました。そこで、申し立てを取り下げようかと思っています。この場合、債権者の主張する金額(引き直し前の金額)をそのまま全額払えば、いわゆるブラックリストから消してもらえるものでしょうか?それとも一旦再生の申し立てをした以上もはや消してはもらえないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 整理する前に多分、支払いの事故が発生していたと思いますが、その時点でブラックリストに乗ってますので、破産や整理の問題ではないと思います。

一度載ったリストは消え無いでしょう・・・残念ですが・・・。

 頑張ってください・・・。
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 所謂、「ブラクックリスト」は存在しません。

存在するのは、個人信用情報センターの延滞情報です。貴方が、個人再生の申し立てをする前に、3ヶ月から6っ月に渡る延滞をしていなければ、「ブラックリスト」は関係ありません。
 良ければ、状況を少しだけ教えて下さい。
 アドバイスできますから。

この回答への補足

個人再生の開始決定が出れば、事故情報として信用情報機関のデータに記載されると思います。延滞する以上に債権者にとって重大事故だと考えられますし、そもそも、再生手続きに入った時点で債権者への支払いは禁止されてしまうので、当然に延滞になります。また官報にも記載され、官報の情報をチェックし情報機関のデータに登録作業をする信用情報機関もあると聞きます。その再生開始決定後に取り下げて、債権者の言い分どおりに支払ったとしたら、その旨情報として記録されると思うが、それで信用が回復し借り入れに制限を受けなくなるものなのでしょうか?

補足日時:2007/02/03 21:08
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