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先日自動車同士の交通事故を起こしてしまいました。片側3車線の道路の右折車線で2~3台直進車を見送った後左折ウィンカーを出した車が来たので、横断歩道の手前の事典でウィンカーを出していたので左折すると思い右折したら、その車は直進してきて私の車の左後を追突されたような状態になり車が半回転し歩道との段差で停まったような状態になりました。相手の車はワンボックスカーだったからかその追突のために左前の車輪部?が動かない状態になり交差点から20mは離れた場所に停まりそこからレッカー移動の状態でした。(左折ウィンカーは車線変更のためだったようです)こういった場合、本来右折と言うことで右折者の分が悪い判断をすることもあるようですがそれは出会い頭の事故の場合と聞きました。今回のケースは直進車がそこそこのスピードを出していたのではないかと思われることや右折者の後部をぶつけられていることなどを考慮すると過失割合はどうなってくるものでしょうか?相手が自賠責しか入ってなく客観的判断が乏しく(保険会社の担当者が派遣のお姉さんのようなこともあり)困っています。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

こんにちは。

このような場合、例えばそのクルマが真に左折の為にウィンカーを出していたとして、右折車は少なくともそのクルマが左折し始めるのを確認してから右折を開始するべきだったと思います。この場合はあくまで対抗車線を直進してくるクルマが優先ですので、右折車としてはそちらのクルマの行動を充分確認してから右折する必要があるわけです。ただ相手の車もウィンカーを出しっぱなしであったということがありますので、通常の過失割合は70:30ですが多少動く可能性はあります。といってもせいぜいで65:35程度だとは思いますが・・・

お役に立てば幸いです。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。保険会社の方が頼りなくとにかく早く終わらせたいといった具合で相手とどう交渉しているのか本来の過失割合を追求する意志があるのか、8対2以外の例があるならば逆に提示してください!と専門家とは思えないことを言い出したので調べてみようと思ったのです。やはり7:3辺りですよね?どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/27 20:48

交差点内および手前30mは車線変更禁止ですから、直進車にも若干の過失は認められると思いますが・・・。


速度超過は、まず証明が困難。交差点の事故で、速度超過が原因で過失割合が修正されたという話はほとんど聞いたことがありません。証明が難しいからです。相手が「速度超過してません」と言ったらそれまでです。重大な事故-死亡事故などの場合は、厳密な現場検証や測量を行って速度超過が証明されることもありますが、タダの物損ならまずそこまでやりません。結果、速度超過についてはその向きになります。

基本過失割合は右折車70:直進車30。まずここから大きく動かないと思いますが・・・。
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>本来右折と言うことで右折者の分が悪い判断をすることもあるようですが


右折の青矢印信号以外、右折車の過失が大きいのは当然ですが?

>直進車がそこそこのスピードを出していたのではないかと思われること
それだけでは言い訳にしかなりませんよ。
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直進車の速度については、相手が速度超過を認めるか、確たる証拠があれば、過失修正の対象になります。


衝突部位が後部だったことは関係ありません。
後部に当たれば過失が減るということであれば、右折車はぶつかりそうだったら加速すれば良いということになってしまいます。

今回の事故の原因は「車線変更の合図を左折の合図と間違えた」これにつきるのではないでしょうか?
それであれば、通常の右直事故の過失割合で収まるものと思われます。
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