去年の11月末に土地を購入し、現在新築中です。
今日、土地の固定資産税・都市計画税の通知が届いたのですが、住宅用地としての軽減がされていないように思います。住宅用地であれば、固定資産が1/6、都市計画税が1/3に軽減されるはずですが、評価額がいずれも同一金額となっていました。なお、土地の決済時の固定資産税の清算内容と比較しても、明らかに高額であり、軽減されていないのは明らかです。不動産取得税の通知に際しても、猶予の説明書類すら同封されておらず、今回も何の措置・説明も無いまま請求されており、行政には不信感いっぱいです。そもそも、市役所に何か申請の必要があるのでしょうか。また、これからどのような手続きをすれば良いでしょうか。
ご回答の程よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税の用途は1/1の現況で判断されます。
ご質問者様の場合、1/1現在では住宅が建築済みではないため住宅用地には該当しないので、減額は無いものと思われます。
なお、今年中に住宅が完成すれば、来年度より住宅用地としての減額が適用されます。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り1/1に完工していないと適用されないようです。それくらいは納税通知書の添付書類に記載すべきだと思いませんか?
それと、「住宅取得の促進や税負担の均衡を促進するために」と銘打っているのに、宅地を取得した相手に高い税を課すのは、制度の趣旨に反してますが・・・
No.9
- 回答日時:
>去年の11月末に土地を購入し、現在新築中です。
建築中では住宅用地の特例なしは当然のこと。
当然、建物の税金もありません。
基準日以前に住宅が完成していないのでしょーがない。
>これからどのような手続きをすれば良いでしょうか。
あなたの税務課の家屋評価を待ってれば良いだけです。
その時に、
・住宅用地の減額書類
・建物の減額書類
・取得税の申告書
普通、猶予はしません、一度支払うことになります。
それから、減額です。
上記の申請書を持ってきますので、署名、捺印し提出します。
これだけのこと。
>建築中では住宅用地の特例なしは当然のこと。
通念上は当然住宅用地です。行政の減税規定に該当しないだけです。
>あなたの税務課の家屋評価を待ってれば良いだけです。
取得税及び来年度以降の話と考えてよろしいですよね?今年度の固定資産税・都市計画税が質問の趣旨でした。質問内容の表現がわかり辛かったかも知れません。失礼しました。
No.8
- 回答日時:
>行政には不信感いっぱいです
そんなに不信な点はないと思います。
まず固定資産税については5の方も回答されている通りに、現在建築中ということで1月1日時点で住宅用地ではありませんので、当然に特例は働いていないということです。今年中に竣工し、きちんと登記すれば来年からは勝手に軽減されますよ。
>土地の決済時の固定資産税の清算内容と比較しても、明らかに高額であり
この点に関しては2点考えられます。
1点目は、昨年1月1日時点では住宅が建っており住宅用地の特例が働き、清算もその税額に基づいて行ったが、その年中に建物が滅失されて今年の1月1日時点では特例が働いていない。
2点目は、固定資産税の清算起算日が1月1日だったとすれば、昨年11月に取得した質問者の清算負担額は2ヶ月弱程度ですから、ご自身で負担した清算額と実際の年税額との乖離を単純に勘違いしている。
どちらかでは?
取得税についてはとりあえず市役所は関係なくて、県税事務所に連絡をしてください。
こちらは手続の必要がありますし、それによって軽減されます。
徴収猶予の書類が同封されていないというのは、ちょっと不親切に思いますが各都道府県税事務所ごとにやっていることなので、質問者の地域ではそうなのでしょう。
ご回答ありがとうございます。
>1月1日時点で住宅用地ではありませんので
一般常識的には住宅用地です。制度上の「住宅用地」の要件を満たしていないだけなので、その注釈があってしかるべきだと考えます。なので、不信感を抱くのですが。
>取得税についてはとりあえず市役所は関係なくて、県税事務所に連絡をしてください。
既に連絡し、猶予措置を受けています。
>徴収猶予の書類が同封されていないというのは、ちょっと不親切に思いますが
説明すら記載されていなかったので、かなり不親切です。
No.6
- 回答日時:
5です、5の内容は固定資産税のことです。
不動産取得税は別です。不動産取得税は3の方の言うとおりだと思います。
ただ扱いは県税なので、行政といっても市町村ではなく県です。
苦情があれば、県の不動産取得税担当に言ってください。
参考URLです。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …
ご回答ありがとうございます。
>苦情があれば、県の不動産取得税担当に言ってください。
既に言いました。徴収猶予措置を受けています。
No.5
- 回答日時:
あなたがお求めのような軽減措置はありません。
何かと根本的に誤解されています。
あなたのお求めの軽減措置は、あくまで賦課期日の1月1日現在で、土地の上に家屋が存在することが必要です。
不信感を持たれる前に、その制度の説明を物件の存在する市町村に行って受けてください。
ちなみにあなたが土地を購入された不動産屋でも知っていることなはずです。
丁寧な市町村であれば、あなたが受け取られた納税通知書の裏にでもあれこれ説明書きがしてあると思います。
ご回答ありがとうございます。
「賦課期日の1月1日現在で、土地の上に家屋が存在することが必要」は請求根拠の重要な項目なので、納税通知書に説明が記載されてしかるできだと考えます。「不動産屋でも知っていること」とありますが、本件に関して不動産屋は関係ありません。
No.4
- 回答日時:
参考となるURLを貼り忘れたので。
【固定資産税】(市町村が管轄)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi. …
【不動産取得税】(都道府県が管轄)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html
URLは東京都のものですが、他の道府県でも同様の取り扱いですので、お住まいの地域の道府県・市町村のHPを見てください。
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
「住宅用地とは」の項目にある、「賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。」が答えですね。
No.1
- 回答日時:
確か、住宅用で購入しても家を建てて、住宅用家屋証明を発行してもらって始めて軽減措置をとられると思いましたが、その辺はどうなっていますか?
現在建築中ということは住宅用家屋証明を出してもらっていないと思いますので、建築後(引越し後)に市役所に申請にいって来年度からの減税になると思います。
多少曖昧な部分がありますので、この辺は市役所に確認すれば回答してくれると思います。
ご回答ありがとうございます。
1/1に完工していないと適用されないようです。それくらいは納税通知書の添付書類に記載すべきだと思いませんか?
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