昨年7月に設立したソフトウェア会社です。
資本金は100万円。
外国籍の技術者を1月に2名ほど社員採用しました。
現在、社員数は、その2名プラス事務1名(日本人)と、
個人事業主が5名ほどの陣容です。
今後、外国籍の社員を年内にあと7名ほど、
採用予定です。
今後の入管申請について、資本金の額などが、
就労ビザ審査に大きな影響を及ぼすでしょうか。
たとえば、1000万なら問題ないなど。。。
どなたか、そのあたりの審査基準などについて、
ご存知の方がいらっしゃいましたら、
アドバイスをお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
入管は実態、実績を見ます。
資本金が100万円と1000万円であれば、1000万円の方が3倍くら信用できるな、と考える程度でしょう。資本金が1億円であれば1000倍以上の信用度、と考えるレベルでしょう。
一番大事なのは税金をきちんと納めることです。給与、残業代、交通費、雇用保険、年金、その他を公明正大に処理することです。その実績が長ければ長いほど、信用度は急速に上がるでしょう。
さて、設立10ヶ月、資本金100万円、社員が実で3人という状況であれば、精々あと1、2人の外国人雇用にしておいた方が無難でしょう。設立が浅い会社で外国人ばかり雇用しているとなると、それなりの理由がないと入管はやはり訝ります。
例えば社長が韓国の方というのであれば、韓国人の雇用は自然です。その国の人でないとできない仕事であれば、当該国の人間の雇用も自然です。そのような背景の無い集中的な外国人雇用は、税金ごまかし、安い給与での労働、社会保険未加入など疑われます。たとえそのような事実がなくとも、相手がそう思うようになると審査は厳しくなります。
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