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こんにちは。鉄道運賃についての質問です。
先日所用で最寄の戸塚から港南台に行ったのですが、
4時間ほど暇があり時間を潰すため、
戸塚→大船→(根岸線)→横浜→(湘南新宿ライン)→大宮→(川越線)→川越
のルートで川越まで行き、改札を出ずに同じルートをとんぼ返りし、
横浜から根岸線、港南台で下車しました。

ところが改札で引っかかり、係員に通れない旨を伝えると、難なく出られました。
この場合、往路の港南台~川越、復路の川越~港南台の
運賃を支払わなければいけないのでしょうか。(そのせいで引っかかった?)
以前はこのようなことをしてもスムーズに通れたものですから…。
最近何かシステムが変わったのでしょうか。

そこで調べたところ、
JR東海の旅客営業規則 第2編 第3章 第1節 第69条によると、
鶴見以遠(新子安、国道方)から品川以遠(田町、大崎方)の相互間は
経路の指定なし、となっていました。

ということは、前出のルートをたどる場合、戸塚から品川までの切符を買い、
復路は品川で下車し、港南台までの切符を買い…、
とすれば、第69条が適用され、改札を何ら問題なく通れるのでしょうか。
(私はそう解釈しました)

また、普段小田急線を使うので、定期(湘南台~町田)を持っています。
この前も定期を使い、湘南台~箱根湯本~湘南台、と同じような事をしたら、
改札×、係員○、とJRと同じ状況でした。
これはPASMO導入による会社間の一元化によるものなんでしょうか。

…というか、そもそもこれは違法行為…に当たるんですか?

長くてすみません。どなたかお願いします。

A 回答 (4件)

>戸塚→大船→(根岸線)→横浜→(湘南新宿ライン)→大宮→(川越線)→川越


>のルートで川越まで行き、改札を出ずに同じルートをとんぼ返りし、
>横浜から根岸線、港南台で下車しました。

そのルートで乗車したのであれば、仮に川越で下車しなくとも、戸塚-川越・川越-港南台の乗車券が必要です。
大都市近郊区間内では途中下車しなければいくらでも遠回りしていいという決まり(いわゆる大回り乗車)がありますが、これはあくまで片道切符、つまり経路が重複しない一筆書きのきっぷであることが必要です。質問では川越で折り返していますからこの時点で片道切符ではなくなりますから、川越で下車したのと同じことになります。

>ところが改札で引っかかり、係員に通れない旨を伝えると、難なく出られました。

改札で引っかかったのは、入場から出場までの時間が規定を超えていたためです。このシステムはまさにあなたのような不正乗車を防ぐためにあるものです。
なのに、係員は経路を尋ねることもなく通してしまったのですか?なら、係員の職務怠慢です。本来、経路を尋ね問題なければ出してあげるべきで、問題あれば料金を徴収すべきでした。
この時点であなたがウソの経路を申告すれば追加料金なしで出れますが、そうすると不正乗車だけでなく立派な詐欺になります。

>この場合、往路の港南台~川越、復路の川越~港南台の
>運賃を支払わなければいけないのでしょうか。(そのせいで引っかかった?)

そのとおりです。
というか、なぜその運賃を払わなくても出れるとあなたは思ったのかが理解できません。

ちなみに69条は鶴見-品川間を通過するきっぷ、たとえば東京-名古屋のきっぷなどに適用される規則であり、あなたのケースにはまったく関係ありません。
あなたのケースは大都市近郊区間相互発着のきっぷですから、戸塚-川越・川越-港南台のきっぷを買えばよいだけです。ちなみに、大船周り運賃を払わなくても、大船経由で乗ることはかまいません。

>また、普段小田急線を使うので、定期(湘南台~町田)を持っています。
>この前も定期を使い、湘南台~箱根湯本~湘南台、と同じような事をしたら、
>改札×、係員○、とJRと同じ状況でした。

小田急線の規則はよく知りませんのでコメントは控えますが、きちんと乗車経路を申告した上で、係員は通してくれたのですか?ただ、上記のときのように何もいわなかったので、係員が良いように解釈してくれただけなのではないですか?
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この回答へのお礼

立派な詐欺行為でした…。
第69条は東海道新幹線を利用するときの乗車券についてのことですね。
東海の規則であった訳が納得できました。

JRも小田急も駅員がいいように解釈してくれただけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/09 17:29

自動改札で止められた理由はわかりませんが、戸塚-川越を同じルートで往復した場合、行きと帰りの分の運賃が必要となると思われます。



第69条(4)の規定は、言ってみれば横須賀線に乗っても、東海道線に乗っても運賃は東海道線の(鶴見-品川の片道)の経路で計算しますよ、と言っているだけなので、hayama1202の解釈とは違います。

ただし、東京近郊を、同じルートを重ならないように一筆書きで通過すれば、最短経路の運賃になるということにはなります。

小田急線の場合は、町田-箱根湯本間の乗車券を持たずに乗車していることになるので改札を出ず、運賃精算しなかった場合、不正乗車になる可能性が高いです。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/08.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
不正乗車、もうやりません。

お礼日時:2007/05/09 17:37

JR,東京メトロ(他は経験ありません)では入場してから


行き先までのおよその時間プラス1時間を限度としているようです
延着したときも自動改札ははじかれます。
戸塚~湘南台も通常であれば15分足らずだと思います。
その場合は時間オーバーで有人改札となってしまいます、
ただ殆どの場合理由も聞かずに通してくれるようです。
私の場合はこちらから中で食事をしていて遅くなったと告げました。
(本当に込んでいたので)

川越までいって違法になるかどうかわかりかねますが、
以前同じようなことで中と外で商品の受け渡しをしてつかまり
何倍かの運賃を支払わされたことがあったと思います、
やはりだめなのでは!

同じようなことで、メトロでも線を乗り換える場合も
30分以内でないと通れなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もうしません。

お礼日時:2007/05/09 17:35

特例で、同じルートを二度通らなければ、認められます


経路指定が無いと言うことは特例エリアの範囲内ならばどのように通っても良いのですが、同じ箇所を通ることは認められません(逆方向でも)

質問者は、同じ経路で引き返していますので、往復の運賃を支払う必要があります
川越から高麗川・八高線・南武線等を経由すれば合法です

なお、過失で乗り越した場合(眠ってしまった等で)は、申告すれば同じルートを戻ることは認められます(故意と判断されれば往復の料金、定期が関連していれば定期の経過期間に遡って請求されることもありえます、小田急の例はこれにあたるでしょう、PASMO云々は無関係です)

規則は、自分に都合の良いように解釈することはできません、常識的な判断(最終は裁判所での判断)です
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この回答へのお礼

これは当該区間の運賃の3倍…ではすまない話ですね。
よくわかりました。ありがとうございます。

もうやりません。

お礼日時:2007/05/09 17:34

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