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年の途中で夫又は妻と死別した妻又は夫で、その年において寡婦(寡夫)に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の適用を受ける場合であっても寡婦(寡夫)控除の規定が適用されると、所得税基本通達にあります。
これは、寡婦(寡夫)の判定基準日が12月31日で、配偶者控除の判定基準日が死亡時の現況となっていて、両者の判定基準日が異なることから、両方の控除を受けられるということでよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

はい、そうです。


『配偶者控除と寡夫控除の双方適用』について、国税庁のHPに同様の質疑応答が掲載されていますので、紹介しますね。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/ge …
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございました。
「質疑応答」の部分はとても勉強になりますね。

お礼日時:2007/05/14 19:03

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