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教えれ!goo自身初めてですが、どなたか教えてください。
金融公庫でローンを組んで10年になります。10年でローンの金利が上がるのと、ちまたでより低い金利のローンが氾濫しているので、借り替えようかと思っています。
借り換えの相談にいった某大手都銀では妻との連帯債務のところでなんだか煮え切らない様子で、贈与税の問題があり、税務署へ相談するようにといわれました。
ローンを組んだ当初は妻と共働きだったのであまりなにも考えなく1対1の連帯債務として借りましたが、いまわたしの収入は700万程ありますが、妻は子供ができ、以前の仕事をやめ年間100万未満のパートをやっています。
そんなに連帯債務者の借り換えは難しいのでしょうか?実際匿名で税務署にも相談しましたが、腑に落ちません。このような人は多くいると思いますが、みなさん贈与税を払っていらしゃるのでしょうか?妻にもっと収入があればいいのでしょうか?
似たような質問もありましたが、わたしとしては、いくつかの銀行もあたって見ましたが、どこも似たような回答です。インターネット銀行でもなかなか口座を開かないと答えてくれませんし。
結局どこかいい借り換えの出来るような方法とか、みなさんのやられている方法とか、またそういった相談にうまく対応してくれる銀行とかはないのでしょうか?(たぶん、あまり表だっていえないのかもしれませんが・・・)
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

お家の持分(所有権)は1/2づつですか?


もし、ご相談者お一人での所有であれば、お一人での借換えで問題ないように思いますが。
ちなみに所有権をいじれば、税務署からお伺いが来て、贈与税を払わなければならなくなると思います。
基本的に銀行は住宅ローンを獲得したがっていますので、どこか相談に乗ってくれる金融機関がある気がすのですが。周りの金融機関に電話してみてはどうでしょう?
また、♯1さんのおっしゃるとおり、お知り合いの税理士さんがいれば、自分達の責任で借換えを行う旨を説明すれば、相談に乗る金融機関あると思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。所得権は1/2です。最近の銀行も個人向けにも力を入れているとは聞きますが、やはり一般的な回答しかしてくれないみたいです。まだ大手以外のほうが親身にもなってはくれますがやはり金利のさも大きくて・・・。

お礼日時:2004/08/20 21:44

○連帯債務(夫と妻)の対象となっている借入金を借換え、新借入金の名義を夫のみにした場合、


1妻の借入金の返済に充てられた金額は、夫から妻への贈与となりますから、贈与税の申告が必要な場合があります。
2新たな借入金は、夫の建物等の持分や、借り換え後の借入金の負担割合等に応じた借入金残高のみが、夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。
3新たに夫の借入金となった部分の金額は、妻の借入金を返済するためのものであり、家屋等の取得のためのものではないことから、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
○借り換えを取組みする銀行は、借主夫婦間の贈与税に直接関係ありません。しかし、借り換えにより発生する上記の贈与税や借入金特別控除についてのデメリットの責任転嫁トラブルが多い為、及び腰になるケースが多いと思われます。
○お知り合いに税理士さんがおられたら、税務面からの検討も相談されることをお勧めします。また、抵当権を抹消し設定し直すのではなく、譲渡する方法もありますので、こちらは司法書士さんにご相談されるといいでしょう。
○銀行が懸念する点について「解消方法を提示」することで借り換え交渉を質問者さん主導で行なえるとよいのですが・・
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この回答へのお礼

早々の回答に、お礼の返事がおくれてすみませんでした。なかなか税理士さんや司法書士さんとの知り合いがいませんので…。

お礼日時:2004/08/20 21:39

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