![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
4年前に住宅ローンを夫婦で組みました。
当時、妻も働いておりましたので、私と妻で1/2づつ借入して返済することにしました。
共働きの間は良かったのですが、子供を出産し妻の所得がなくなった今、妻の貯蓄も底が見えてきました。
現在では、私の口座から妻の口座へわざわざ入金し妻の返済に当てています。
で、教えていただきたいのは、夫婦別々に組んでしまった住宅ローンを1本化できないかということです。
税金の面からしても、1本にする方が得策だと思います。また、口座への入金も面倒ですし・・・
銀行に問い合わせてみましたが、1本にするのは無理だと言われたんですが、何か方法はありませんでしょうか??
借り換えなどして1本化って無理ですか??
ご教授よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>家屋等の持分を夫のみにしないと、夫に対する新たな借入は家屋等の取得のためのものではないと判断される
いえ、持分を夫のみにしないと贈与になります。
夫に対する新たな借入金(妻の債務の代位返済分)は、持分にかかわらず代位返済であり家屋等の取得の為とはみなさないということです。住宅取得特例では「親族間売買」も不適用である点に注意が必要です。
ご回答ありがとうございます。
一層頭が混乱してきました(笑)
皆さんのご意見、国税庁サイトQ&Aを参考にしまして自分なりにまとめてみますと、
まず、住宅ローンの1本化については、夫の収入(銀行も?)次第で可能である。が、住宅ローン減税については、夫の借入金だけが対象になる(妻の債務の代位返済分は対象外)。また、現在行っている妻の口座への入金には贈与税が課税される恐れがある。
といったところでしょうか。
一度、銀行の相談会にでも参加し最終確認したいと思っております。この度は長々とお付き合いいただきありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>家屋の持分を夫100%にすればそれでいいともとれますが、それなら銀行を変えなくても可能なようにも思います。
そうかもしれませんね。
ただ、単に持分を夫100%にすると妻からの贈与になってしまうと思います。
(#3の方が書いているのは売買になる)
妻の負担分(収入があったときに妻が支払った分)は妻の所有にしなければならないかと。
それと、銀行にもよるのではないかと思いますが、
ローンを組んだときと持分の割合が変わるわけですから
なにか手続き等必要かどうか確認してみたほうがいいでしょう。
そちらの関係によっては、やはり別の銀行で借り換えが必要になるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
#3のかたが書いているようにするのであれば
不動産の所有が夫の単独名義になりますから
住宅ローンの減税制度の対象になると思います。
>国税庁のタックスアンサーにその旨かかれています。
とのことで確認してみましたが
むしろQ1に当てはまるのではないでしょうか?
いずれにしろ銀行で相談するときにそのことも含めてお話しされるといいと思います。
ご回答ありがとうございます。
Q1.連帯債務により住宅を取得し単独所有とした場合の状態にもっていけばいいということでよろしいでしょうか?
家屋の持分を夫100%にすればそれでいいともとれますが、それなら銀行を変えなくても可能なようにも思います。
もう一度銀行に聞いてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>住宅ローンを1本化して住宅ローン減税制度を夫婦分合計して適用されるのかも疑問です
合計しては適用されません。
前回の夫の分だけです。
国税庁のタックスアンサーにその旨かかれています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q3
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q3
何度もご回答いただきありがとうございます。
参考URLを確認しました。
以下のような理解でよろしいでしょうか?
Q.3の借入金の名義を夫のみにした場合は・・・
とあるのは、借入金の名義を夫のみにしても、家屋等の持分を夫のみにしないと、夫に対する新たな借入は家屋等の取得のためのものではないと判断されるということですよね。
No.2
- 回答日時:
>夫婦別々に組んでしまった住宅ローンを1本化できないかということです。
ご質問者単独でローンを組めるだけの収入があれば可能でしょう。
>税金の面からしても、1本にする方が得策だと思います。
住宅ローン減税の話ですよね。それはそうだと思います。
>借り換えなどして1本化って無理ですか??
出来ないということはないでしょう。
ただ今回の場合は、借換えというよりは妻から妻の不動産持分のうち妻の債務にかかる部分を夫に売却し、夫は新規に組んだローンから妻に支払い、妻はその支払で妻名義のローンを完済という形になります。
つまり夫婦間売買と、夫のローンの借換えの2つを同時に行うということになります。
この作業において贈与は発生しませんから、贈与税はかかりません。
逆にいまの夫が妻名義のローンを返済しているのが贈与になります。(年110万以上行うと税金の支払が必要)
ですから、まあ銀行がやってくれるのかどうかは相談次第です。いくつか銀行を当たって見てはいかがですか?
あと口座移動の話ですが、夫から妻の口座にいちいち移すのは面倒なので、給与振込み口座を複数設定できるのであればそれで対処する(結構勤務先によってはやってくれるところもある)とか、自動振込み設定をする(手数料がかかるが)などの方法もあります。
ご回答ありがとうございます。
そもそも1本化は無理なのではと思っていましたので大変嬉しく思っております。
でも、銀行次第ってことなんですよね。色々当たってみたいと思います。
ただ、住宅ローンを1本化して住宅ローン減税制度を夫婦分合計して適用されるのかも疑問です。
無理ならそもそも1本化する必要がないのですが・・・
口座移動の件は、先ほど銀行に問い合わせ申請書を郵送してもらいました。どうもありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
まず、無理だと思います。
というのも、まず税金面からですが、ローンの支払いはそもそも不動産の持ち分と密接に関係があります。ローンを1/2ずつにされたということは、不動産の持ち分も相当分が奥様の名義になっている筈です。これを一本化するということは、不動産の持ち分を質問者さんに一本化する(少なくとも今後支払う分については)ということですから、奥様の資産を質問者さんに移すということで、贈与税の課税が行われることになります。
正しくは、妻の資金繰り悪化に伴い資産(不動産の持ち分)を夫に売却して一括返済を行い、夫が新しくその物件のためのローンを組む…というような会計処理が求められるところだと思いますが、その場合不動産取得に伴う様々な課税が発生しますし、新たなローン借り入れに対する質問者さんの信用の問題もありますので、入金が面倒という程度の理由であれば、敢えて今のままいじらない方がより面倒ではないように思います。
ご回答ありがとうございました。
簡単にはいかないことは重々承知しております。住宅ローン控除との兼ね合いで、税金を払ってまでも実行した方が良いのか、またそもそも実行できないのかというのを判断したく質問した次第です。
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