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母とは離婚後、独り暮らしをしていた父が救急車で病院に運ばれ入院5日後に亡くなりました。問題は無保険状態で入院してしまったことです。社会保険にも国民健康保険にも加入してなかったのです。おかげでかかった医療費は全額自己負担とゆうことになりますが、この場合、本人が死んでしまってるので息子である私が負担しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>本人が死んでしまってるので息子である私が負担しなければいけないのでしょうか?



先に回答があった通り、両親が離婚しても「あなたは相続権」があります。
相続放棄をしないと、病院からの請求(債務)を相続した事になります。

>相続放棄と言う方法を知りまして先日、家庭裁判所に行き手続きをしてきました。

父親の(生前時に持っていた財産・債務の相続は放棄したのですね?

>遺体を病院から引き取る際に退院手続きをするのですが親族を代表して私が手続き書類にサインしたのです。たしかサインした欄に「債務者」と書かれていたような気がするのです。

この書類には、遺体と引き換えに医療費を支払う契約を結んでいます。
父親が生前中(入院治療中)は、治療費の請求は父親に行います。
また、父親自身が支払う義務があります。
が、遺体引取り書類で「債務者」と記述があったのですね。
だとすれば、この時点で契約が成立し「医療費の支払い義務者はあなた」になっています。
父親が債務者の場合は、相続放棄をすれば債務を放棄できます。
が、この書類によって「あなたが債務者」になっています。
自分の債務を放棄する事は出来ません。
自分の債務を放棄するには、自己破産・債務整理しかありません。

もう一度、遺体引き取り書類を見直して下さい。
「遺体の引き取り者が、治療費その他必要経費を支払う」などを意味する記述はありませんか?

支払いについて、病院側・市町村で相談した方が良いでしよう。
離婚しても「母親にとっては他人ですが、あなたには父親」です。
あなたの元に「遺体引き取り通知」が届いたのは、父親があなたの住所を控えていたからですよね。
遺体引き取りを無視すれば、市町村で「行き倒れ・無縁仏」として処理されました。
市町村から病院に「申し訳程度の料金」が支払われ、お終いです。
先ずは病院側と相談し、その結果を持って市町村役場で相談した方が良いです。
ケースバイケースで、対応が異なりますから・・・。
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未払いの医療費つまり債務ですが、医療費に限らず、借金等も含めた債務はお父様名義の財産を相続される方に相続されます


ですから借金や未払金等の方が財産より多い場合は相続放棄をすれば一切支払いする必要はありません

ただ、土地や住居がお父様名義であり故人の財産を相続する場合は当然、債務も含めて相続する形になります

簡単に言えば遺産を「相続する」ということは、プラスの財産(土地、建物、貯金)も
マイナスの財産も(借金、未払金)も、承継することを言います。
プラスの財産だけ相続することは出来ません。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

相続放棄と言う方法を知りまして先日、家庭裁判所に行き手続きをしてきました。ですがひとつ問題があるのです。父の遺体を病院から引き取る際に退院手続きをするのですが親族を代表して私が手続き書類にサインしたのです。たしかサインした欄に「債務者」と書かれていたような気がするのです。この場合はいくら相続放棄をしても私が支払いに応じないとダメなのでしょうか?何せ延命措置などをしたらしく5日間の入院で300万円ぐらいの請求が来てるのです。

お礼日時:2007/05/11 13:24

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