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今国民健康保険証をもっておらず、今度役所で手続きする予定ですが、必要なものをもっていけばすぐに発行してくれますか。平日9-17時以外で手続きできないでしょうか。
歯が痛むので今すぐにでもに行きたいのですが、平日は最近はじめた仕事の関係で休みづらく困っています。
たとえば保険証なしで歯医者(病院)に行って後日保険証を提出すればいくらか戻ってくるというのはできますか。
やはり平日休むしかないのでしょうか。
回答お願いします。

A 回答 (6件)

国保加入の手続きについては、役所の国保係に問い合わせてみましょう。


書類としては、直前に加入していた健康保険の資格喪失証明書(いつ、どこの健康保険を資格喪失したかが確認できる書類)が必要です。

さて、診療についてですが。
原則を言えば、一旦治療費10割分全額を支払わなければならないことになります。
健康保険で治療を受けるには、被保険者証を医療機関に提示することが被保険者には義務づけられていますから。
医療機関側としても、どこの保険に加入しているかわからない、ましてや加入しているかどうかもわからない人に対して保険診療はできません。あとで7割分回収できる保証がありませんからね。

では、最終的に10割分支払ったままになるのかというと、「療養費」として国保に申請することで7割分をあとから給付してくれる制度があります。
申請には支払った金額の領収書が必要ですが、保険者によってはレセプト(診療報酬明細書)の提出を求めるところもあると思います。(診療内容がきちんと把握できる必要があるので)

被保険者証を持っていない場合は、一旦10割分を窓口で支払って、あとで療養費の申請をして7割分を給付してもらう、というのが法律に基づいた手順になります。
「後日保険証持ってきてくださいね」というのは、良く知っている患者さんとかで信用できる場合でなければできないのではないでしょうか。
或いは健康保険が変更される時ではなく、たまたま被保険者証を忘れた場合になるでしょう。

ただ注意しなければならないのは、国保の加入手続きは、資格が発生する日=前の健康保険の資格がなくなった日(社会保険であれば、退職の翌日など)から14日以内に行わなければならないという点です。
それを超過しての届け出の場合、保険料(税)は資格の発生した日の分まで遡って徴収されるけれど、給付は届け出た日からしか行われないということがあります。

例えば、資格取得日(加入する日)が2月1日で、届け出が4月1日だったら、2月、3月の2カ月間は丸々何の給付も受けられないということになる訳です。
上のように10割分支払って受診していたら、それはすべて自己負担になります。ですが、保険料は2月分から支払わなければなりません。
これは法律に基づいた取り扱いで決して不当な取り扱いではないのですが、知らなければとんでもない不利益を被ることがあります。

実際にそういう取り扱いが行われている所がありますので、質問者様がいつから国保に加入しなければならないかはわかりませんが、できれば先に国保加入の手続きをして被保険者証を手に入れ、それから受診されることをお勧めします。

参考URLは社会保険庁の療養費に関する説明です。ご参照ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu04.htm
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国民健康保険への切り替えの手続きは退職後14日以内と決められています。


この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職の翌日まで遡れます。
これを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。
つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。
したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。
よくあるのですが、手続きをせずに放置しておいて病気やけがで必要になったときに、手続きすれば保険料は遡るので一旦は手続き前に払っても、後で返還されると考えている方もいますがこれは間違いです、手続き以前の分については実費を支払うことになります。
またこの実費も10割負担などといわれていますが、これも間違いです。
そもそも保険は適用されないので、自由診療になります。
自由診療というのは自由に料金を定めてよいから自由診療なのです、保険の料金とは無関係です。
強いて保険で計算した10割と比べれば、数割増しから数倍となるはずで、保険の10割よりははるかに高くなるはずです。

>今国民健康保険証をもっておらず、今度役所で手続きする予定ですが、必要なものをもっていけばすぐに発行してくれますか。

その前に、今までの未払い分を何年にも遡って請求されるでしょう。

>たとえば保険証なしで歯医者(病院)に行って後日保険証を提出すればいくらか戻ってくるというのはできますか。

恐らく無理でしょう、手続き以前のものについては保険は適用されません。
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この回答へのお礼

皆さんの回答大変助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/31 17:04

前の保険を喪失してから、2週間以内でしょうか?


国民健康保険は、前の保険を喪失した日から保険料(保険税)がかかりますが、保険給付を受けられるのは保険証を作りに行った日からになります。
ただ、前の保険を喪失してから14日以内に手続きしていれば遡って給付を受けることができます。
休日や夜間の申請は難しいと思いますが、電話で相談してみてください。
8時半から開いていると思いますが、朝1番で行くことはできませんか?昼休みとか。
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今申請中の旨を伝えれば、その時は全額負担で支払わなければいけないですが、保険証が出来たら持って行けば返金してもらえますよ。


でも確か全額負担してから、1ヶ月以内に保険証を持っていかないと
だめだったと思いますが・・・

しごとを休まなくても、遅刻か早退していかれたらどうですか?
そんなに手続きには時間かからないですよ。
役所の時間内でないと手続きはできないですから・・・
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こちらのページをご参照ください。


参考になれば幸いです。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2713772.html
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私の友人が歯科医をしていますが


受付で お願いすることです
歯科医も人間ですので....
できるだけ 困っているような雰囲気をだして
ただし 歯科医も個々の性格がありますので冷たい人も
いるかもしれません

ダメもとでお願いすることから 始めて下さい


 
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