No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.「同じ名前では営業しないこと。
(サロンで使用したコース名)」について「同じ名前での営業」「同じ名前のコース名」については、商法21条「他人の営業と誤認させる商号の禁止」規定違反、または、不正競争防止法2条1項1号または2号の「不正競争行為」にあたる、と考えられますので、エステサロン側の要求は正当なものであると考えられます。
これに対する違反行為をした場合、サロン側とのそれらに関する禁止契約を締結したか否かにかかわらず、サロン側は、違反者に対して、それらの使用差止請求や損害賠償請求をすることができます(商法21条2項。不正競争防止法3条、4条。)。
2.「サロンで修得した技術は1年間は使用しないこと」について
これは、結果として、社員側の憲法22条1項「職業選択の自由」を、私人間契約により制限することになるため、その効力をどのように考えるのかが問題となります。
しかし、一般には、サロン側の「営業の自由」もある程度保護される必要はあると考えられており、過去の判例でも、
『「会社の営業を不当に脅かすような、競争的な性質を持つ営業を一定期間しないこと」
を内容とする、会社とその社員との間の契約は、社員側の「職業選択の自由」を不当に侵害しない限り許される(最高裁判所判決昭和52年8月9日労経速958・25〔三晃社事件〕同旨)』
とするものがあります。
今回、「1年」という期間が設けられていることも考え合わせると、会社側の要求は不当なものとは言い難く、裁判で争っても、結論として「正当な要求」であり、「契約は有効」であると判断される可能性が高いと思います。
3.「修得した技術を他の第三者に教えないこと」について
これも、先程の2.の説明と同様で、社員側の「職業選択の自由」を不当に侵害しない限り有効であると思われます。
しかし、エステで営業する場合、当然、その社員にはある一定の技術の習得は要求されるわけですから、それを全面的に禁止することは、社員を雇うことを禁止するに等しく、mery802さんの「職業選択の自由」を侵害する結果となります。
従って、そのような契約は、それ自体「公序良俗違反(民法90条)」で無効となると思います。
しかし、同種の営業を1年間禁止するとする、先の2.の範囲でならば、有効と判断される可能性が高いものと思います。
No.6
- 回答日時:
エステはやはりその店独自のやり方があり、それを他の店でやるのは、一種の特許の侵害みたいな感じになるのではないでしょうか?だれでも、自分で一生懸命作り上げた技を人に真似され、一瞬のうちにその人が大儲けしたら、いやですよね。
せこいと思います。特許というのは、そういう観点で作り上げられたものです。まー、そこまでのものかどうかは知りませんが。。。なにか、法律にでも触れるのかな?勉強のために店の人に聞いてみたらどうでしょう?世の中を渡っていくにもいい教訓になると思います。No.5
- 回答日時:
素人の私見ですが、結論から言えば、会社側の要求はほぼ正当と考えます。
1)サロンで修得した技術は1年間は使用しないこと
このような契約は合理性があり、有効であるというのが判例の立場です(一例として、2年間の営業関与禁止を肯定した判例として、フォセコ・ジャパン・リミテッド事件、奈良地裁昭和45年10月23日判決)。
会社側が独立に際してこのようなことをされると不利益を被ります。
会社にとって守られるべき利益は、技術・技能のほかにも、知識、情報、会社に関わる人間関係など、多岐に及びます。
なお、会社の賃金大幅カットなどの厳しい対応に迫られて退職し、生活のためにやむなく同業他社と対立関係にある営業を始めた場合は、契約は必ずしも適用されないという判例もあります(中部日本広告社事件、名古屋高裁平成2年8月31日判決。前述のフォセコ・ジャパン・リミテッド事件判決も、「職業選択の自由等を不当に拘束し、同人の生存を脅かす場合には、その制限が公序良俗に反し無効となる」と述べています)。この場合は、これには該当しません。
2)同じ名前では営業しないこと(サロンで使用したコース名)
他の方のおっしゃる通りです。
ただし、ほかに名前がどうしても考えられない、という場合はこれは無効になるでしょう。
エステサロンの場合、このようなケースは個人的には考えられません。
3)修得した技術を他の第三者に教えないこと
技術を会社独自のものと考えれば、これもまた会社側の要求は必然です。
接客マナーや、基本的概念を教えるなということではないはずです。
技術は、仕事をしてもらうために、必要に応じて会社は教えています。賃金の中には、技術修得の報酬も入ると解すべきです(少なくとも経済学的には)。
会社はOJTとか、社内研修などで労働者を育てていきます。転職されれば、それまでの労働者に対する投資は何だったのだ、と考えるのが普通でしょう。また、普通、会社が企業秘密の持ち出しを認めるとは考えられませんよね。それを認めたら、何のための企業秘密だということになります。
専門用語を使うと、これは「競業避止義務」の問題です。
【競業避止義務】
労働者が退職後に使用者と競争関係に立つ営業を自ら行ったり、これを行う企業に雇用されてはならない義務。職業選択の自由(憲法22条1項)との関係で、労働者にそうした義務を負わせることが許されるか問題となる。その義務づけは、労働契約や就業規則での定めがあって初めて可能であり、職業選択の自由を不当に侵害しない限りで許されると解されている。また、義務違反に対して退職金の減額、不払が許されるかについて、最高裁判所は、営業担当社員に対して退職後のある程度の期間、同業他社への就職を制限することも許され、その違反に対して退職金の半額を減額する措置も許されるとしている(最高裁第二小法廷昭和52年8月9日判決、労働経済判例速報958号25頁〈三晃社事件〉)
(『法律学小辞典 第3版』有斐閣より、一部を改変して引用)
なお、このような念書がない場合は、この義務が原則として及ばないとするのが学界の多数説です。ただし、特殊なケースで及ぶとした判例もありますし、大抵の会社では、念書を取るほかに、労働契約でこの旨の規定を入れることが一般的でしょう。
まとめると、強いて言えば「修得した技術を他の第三者に教えないこと」の技術がそれを教えないと営業できない場合は、その部分は民法90条の公序良俗違反にあたり、無効になると解されます。しかし、専門学校や他のエステサロンで学んだ労働者を新規に雇い入れれば、そのような規定を入れても問題はないと考えられますので、一部分のグレーゾーンはあれ、会社側の要求は正当であると解すべきでしょう。
なお、私見ですので、別の構成も考えられるかもしれません。これが絶対ではないということです。
しかしながら、自分に都合の良い回答を信じて動けば、今度は会社から損害賠償請求を起こされる可能性までありますので、ご注意下さい。一例として、社員の引抜きで同業他社に損害を与えた場合、その額の損害賠償請求権が発生します。
商法には疎いので、労働法の分野の視点とした回答になりました。
他の方の民商事法的視点も参考にして下さい。
最高裁判所に「労働事件裁判例集」のページ(参考URL)がありますので、適宜ご活用下さい。キーワードに「転職」「競業避止」などと入れてみて下さい。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/roudou.nsf
No.4
- 回答日時:
1.サロンで修得した技術は1年間は使用しないこと。
これは、特許を取っている技術であれば、当然、無断では使えません。
そうでなくても、それほど、無理な要求ではないようにも思われます。
1年間は、他の技術で何とか営業は出来ませんか。
2.同じ名前では営業しないこと。(サロンで使用したコース名)
これについては、商法などの規定により、正当な要求と思われます。
3.修得した技術を他の第三者に教えないこと。
特許を取っている技術であれば、当然、無断では使えませんから、他人に無断で教えることは出来ません。
そうでない場合は、法的には、この規制は問題があります。
これを守ると、従業員を雇って教育できないことになってしまいます。
あるいは、貴方が、別の方法を開発することで解決は出来ます。
いずれにしても、全体的に問題が無いか、消費者センターに相談されたらよろしいかと思います。
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