A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
原則はできません。
労働基準法108条によると、
使用者は、「就業規則」(就労規約)は労働者(社員)がいつでも閲覧できる
環境にしておかなければならず、労働者が就業規則を閲覧できないという場合、
労働基準法違反に該当し、訴えた場合、第120条の罰則に基づいて30万円以下の罰金に処せられます。
これは、使用者と雇用契約を結んだ労働者に該当するもので、
入社後の社員に適用されることとなります。
したがって、入社前の就業規則の閲覧はできない、と解されます。
社員へが閲覧できる状態にするのは義務であり、
内定者についても同様に解しても良いと思いますが、
入社前の者に対しては、任意で閲覧を許可することはできるでしょう。
見せてもらえるかどうか、会社の方に頼んでみてください。
その際、入社前の人に見せるのは、会社の人は渋るはずなので、
なぜ見たいのか、理由を添えて真摯にお願いすると良いと思います。
***************************
参考条文
労働基準法 第106条(法令規則の周知義務)
使用者は、この法律およびこの法律に基づいて発する命令の要旨並びに就業規則を、
常時各作業場の見やすい場所に提示し、又は備え付ける等の方法によって、
労働者に周知させなければならない。
No.3
- 回答日時:
就業規則といっても、求人案内に表示した条件以上は、基本的に不可能でしょう。
あなたの知りたい、就業規則とは、何を意味しているのでしょうか?
最近は、セクハラ、コンプライアンス等、いろいろあって複雑ですよ。
まあ、会社の規則が守れない人は、やめるしかありません。
学校じゃないですから。。。。。
No.2
- 回答日時:
選抜試験の段階では流石に難しいと思いますが、内定や雇用契約の際に「就業規則を確認したい」と会社に申し出ればよいのではないでしょうか?
ただ、会社により対応が異なるでしょうから、入社したいと思っている会社に聞いてください。理由が正当が外部に伏せる必要がない事項であれば、教えてくれるでしょう。
No.1
- 回答日時:
勿論,あるかの確認は構いません.内容を見たいというのは一寸どうかなと思います.(時間が掛かります.)
何が知りたいのかと聞かれるかもしれませんから,答えを考えといた方がいいですね.
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