架空の映画のネタバレレビュー

最近、中国の某遊園地で知的所有権のことが話題になってます。
今まで知的所有権って難しくって見て見ないふりしてきました。

もしかしたら、自分も侵してるのではないかと心配になり調べて見ました。
その結果、自分の気になってた事はこういう結論にたどりついたのですが。

まず、インターネットのゲームでスキンといって自分でキャラクターを作成できる機能があって、それで某ネズミに類似したキャラクターを作りました。

(1)個人的に趣味でこのようなキャラクターを作成するのは OK?

(2)ネットワークゲームでも OK?

(3)そのゲームのスクリーンショット(ゲーム画面)を自分のブログに貼ることは NG?

という考えでいいのでしょうか?

実際のところ、(3)までやってるので
ちょっと怖くなりました><

A 回答 (2件)

著作権に関する事項ですね。


コレを期に、中国での国家を挙げてのパチモン作りも
無くなればいいんですが。ムリでしょうね。

さて、ご質問の件ですが、

(1)は公開せずに、個人的趣味として作成するのはOKでしょう。
(2)はネットゲームですので、不特定多数に公開して見せてますよね?
それによって、著作者の権利を侵害している可能性があります。
(3)も同じです。許可無くキャラクターを自分のものとして
公開してますのでアウトの可能性があるでしょう。

実際問題として、侵害警告を受けて、損害賠償請求・差止め請求を
されるかといえば、よっぽどじゃない限りはされないでしょう。
ですが、某ネズミの会社は著作権侵害にはデリケートな会社です。
できれば、お作りになっているキャラクターが類似のものではない
というくらいのレベルまで昇華させた方がいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですか。

某ネズミに外観、色が似てて人相が悪い程度の差しかないので
まずいですね。

お礼日時:2007/05/14 22:32

某ネズミが何なのかわかりませんが、


既に絵として世間に認知されているキャラクターであって
(たとえばミッキーマウスとかジェリーとか)

・自分はそのキャラクターを真似ていると自覚している
・一般的にもそのキャラクターをまねた絵とわかる
・そのキャラクターを描くにあたって、何かの絵を参考にしている(絵になっているキャラクターなら普通そうでしょう)

のであれば、著作権を侵害している可能性が高いです。

他人に見えるようにしてしまったらちとやばいでしょうから、(2)(3)はアウトでしょう。

ディズニーはこの手の権利保護にはすごく神経質で、断固たる態度をとってきますよ。
(MGMも似たようなものだと思いますが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
3つの条件全て満たしていますので
非常にまずいですね。

中国のこと、あまり言えませんね・・・

何か対策をしたいと思います。

お礼日時:2007/05/14 22:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!