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株式会社の代表者の変更のことでお伺いします。

代表取締役2人いて、うち一人だけが会社の実印として印鑑登録しています。
その代取りが今回退任し、残る一人が代表者になるわけですが、
印鑑は新しいのを用意せず、新社長のとしてそのまま流用できるのでしょうか。

できるとして、印鑑変更と一緒にした役員変更登記が完了するまで
印鑑証明はとれないと理解してよろしいでしょうか。

A 回答 (4件)

 役員変更登記が完了するまで印鑑証明書が取れないことを危惧されているのでしたら、次の手順をお勧めします。


 役員変更登記を申請する前に、退任する代表取締役は、印鑑廃止届書を提出し、同時に、もう一人の代表取締役(新社長)が印鑑届書を提出してください。(印鑑届書で印鑑カードを引き継ぐにチェックすれば印鑑カードも流用できます。)
 そして、登記が完了するまでに必要になるであろう通数の新社長の印鑑証明書を取得したら、役員変更登記の申請をしてください。
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この回答へのお礼

なるほどそういう手はずがありましたか!
上司と相談してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/19 22:38

No.1


余計なことかもしれませんが、貴方の人件費を考えると司法書士を頼んだほうが安いと思うのですけどね。
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この回答へのお礼

新社長の節減令で、トホホといった次第。
余計な出費とあらたな損失を産まない出資との区別がつかないようで。

お礼日時:2007/05/19 04:56

流用できますが、登記完了まで証明は取れません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうだとすると、3月役員登記の集中する時期ですので、
完了する3週間はかかりそう。
通常の印鑑の変更ですむといいのですが。

お礼日時:2007/05/17 21:13

その通りです。


変更登録だけで印鑑はそのまま使えます。
一週間ぐらいはとれないのではないかとおもいます。
役員会議の議事録なども出さなければ成らないので、
司法書士に頼むのが良いかと思います。
費用はそんなにかかりません。
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この回答へのお礼

回答を寄せてくださってありがとうございます。
なぜか今回は自前でヤレというお達し。

お礼日時:2007/05/17 21:10

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