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今、ゴミ捨て場に自転車が1台捨てられています。

自転車には防犯登録のシールがなく鍵はついていません。
たぶん盗難されてそのまま捨てた可能性が高いのですがまだまだ乗れそうなので自分で乗れないかなと考えています。

警察にはまだ連絡していませんがこの場合、自転車をゴミ捨て場から動かすだけで横領罪か窃盗罪になるのですか?(近くの交番にもっていきたいため)
警察の人を現場に呼んで盗難車両か確認してもらうべきですか?

いずれにせよ盗難車両ならその人に返すべきだと思いますし、ただのゴミならばもったいないので自分で使いたいと思います。

このままゴミ捨て場に放置していれば盗難車両の場合、持ち主に返されるのでしょうか?

どなたか詳しい方意見をお願いします。

A 回答 (3件)

>自転車をゴミ捨て場から動かすだけで横領罪か窃盗罪になるのですか?(近くの交番にもっていきたいため)



移動途中に「職務質問」を受けた場合、窃盗目的か否かは判断できません。
本人は「届ける途中」と回答するでしようし、警察は「窃盗目的」と看做すでしようね。
捨ててあると認識できても、他人の物を勝手に所有すると窃盗です。

>警察の人を現場に呼んで盗難車両か確認してもらうべきですか?

一番良い方法は、その通りです。
が、事前に電話で「自転車が放置されている。今から持っていく」と伝えれば大丈夫です。

拾得物として警察で処理後、半年?たっても持ち主が現れない場合。
天下御免で「あなたに所有権が移り」ます。
新たな防犯登録をして、再利用しましよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり警察に一声かけるのがいいみたいですね、
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/05/17 03:42

ごみ 自転車 と、教えてgoo内を検索すると他の人の例が出てきます。


調べてみてください。
警察に相談するのが一番でしょうね。
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この回答へのお礼

検索してみたらいろいろと似たような例がありました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 03:43

>警察の人を現場に呼んで盗難車両か確認してもらうべきですか?


こちらの方が無難です。
下手すると「占有離脱物横領罪」になります。
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この回答へのお礼

やはり勝手に物を移動している間は横領罪になってしまうんですね。
気をつけたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/17 03:44

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