No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>こういった道路は法律上、問題は無いのですか?
それは実に難しい問題です。
まず車がすれ違うためには最低でも4m(ぎりぎり)、出来れば4.5m以上は欲しいところです。6mあると速度を落とさずにすれ違うことが可能です。
では、4m以下の道路を全部一方通行に出来るかというと、事実上それは無理なところが多数あります。要するに著しく利便性が下がるところもあるし、それ以上に事実上組み合わせを考えると不可能になってしまうケースも多数あります。
そのため、現実問題として一方通行規制はそれを行っても問題ないと考えられる場合に限定されます。もちろんこの規制をする場合には特にその道路付近に居住する人たちの利便性を制限することにもなるのでそれらの人たちの理解も必要です。
(一方通行にすることで利用者が増えると交通量増加につながり、道路沿いの住民にとっては迷惑となるため)
何にしてもなかなか現実の道路で法律で規制するのは難しいということになります。
ちなみに、実は4mに満たない道路というのは、広義の意味では全部私道になります。
道路法で規定する道路とは4m以上の幅員を必要としている道路であり、公道で4m未満というのはないのです。
例外的に2項道路と呼ばれる建築基準法に基づく道路指定がなされたところは道路法上の道路ではないけど、道路として認めますよということになっています。この2項道路では道路中心から2mは建築が出来ないという制限を受けており(左右2m合わせて4mとなる)、そのため将来的には4mの幅員が確保されるという仕組みです。
しかしながら何十年も前にこの規制が始まったにも関わらず未だに全体が4m確保されていないのは、やはりその道路沿いの人たちの敷地が道路にとられてしまうことになるので、なかなか今度は改築などをしないようにしているなどのことがあります。
つまり一応仕組みとしては、全体4m以上の道路しかないという町並みを作ろうという仕組みはあるのですがなかなかそれが進んでいないと言うことです。
回答ありがとうございます。
4mの道幅確保はやはり難しいんですね。確かに私でも自分の土地を削ってまで道を広くしようとは思いませんね。
まあ、我慢するしかないってことですね。
No.4
- 回答日時:
自分に狭い道の航行能力が無いのなら
狭い道を通らなければ良いだけです。
家の建築の際 道路幅が充分広く取れるように 家を後退して建設する義務がありますが
その道を自分の金で大きくしなくてはいけない義務はありません。
(必要な者達が 土地を出し合って 広い道路を建設するのが普通ですが
大抵は建設の最低基準4m道路にしている為、道が狭くなっているだけです)
国道などの幹線道路は公共の金が入っているので立派な道路ですが
私道などは 自分の土地を出したがらないので 最低限の道路でしかありません。
回答ありがとうございます。
狭い道を通らないようにしているんですが、どうしても駐車場が狭い街路の奥にあるので、嫌でも毎日通るしかありません。
No.3
- 回答日時:
2車線道路とはセンターラインがあることが条件ですが、
本件ですと、車2台分の幅が無いことから、交互通行可能な道路と思います。
もしかして質問者さんは、自分中心でお車を運転していませんか?
譲り合い運転は運転者のマナーですから、相手に先を譲るような
運転技術の習得を強くお勧めします。
ちなみに、田舎のほうの国道なんか1.5車線は当たり前ですよ。
もちろん、自身が優先とか、そんなことは言ってられません。
譲り、譲られの運転になります。
回答ありがとうございます。
自分中心の運転をしているつもりはないんですが、こういう発想をする時点でかなり自己中心的なのかもしれませんね。
運転技術の向上に努めます。
No.1
- 回答日時:
二車線道路ではなく、交互通行ではないですか、こういうところでは、譲り合うのがマナーです。
開発以前の農道や林道の名残(こういうのはほとんど交互通行です)というのもあるでしょう、こういった道路では、一方通行にした場合の不利益が大きいので交互通行にしています。
住宅地内の狭隘道路も似たような理由でしょう、一方通行にする不利益と交互通行の利益を比較して交互通行になったのでしょうね。
回答ありがとうございます。
そうですか、交互通行道路って言うんですか。ちょっと自分の知識が足らなかったようです。
確かに狭い道を全て一通にすると相当不便になりますよね。
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