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知人の娘さん(未成年)が彼氏とドライブ中に事故を起こしました。
事故の状況は、運転者は娘さん助手席に彼氏がいて彼女が右折時に直進車と衝突してしまいました。けがもあり、2車双方とも警察には人身事故扱いで書類を提出しました。
彼氏には、任意保険から医療費は支払われる予定になってます。にも係わらず彼女に対して訴訟を起こす(何の訴訟?)と言ってきたそうです。
この場合、彼氏は彼女に対して何の訴訟を起こすことになるのでしょうか?
そもそも、訴訟そのものを起こす事が出来るのでしょうか?
以上、2点教えてください。

A 回答 (8件)

 裁判を起こす、このように聞いて驚かれていることと思われます。

しかしできれば裁判を起こしてもらい損害賠償の範囲・金額を確定された方が全ての当事者がスッキリすることになります。
 運転していた娘さんにはちゃんと任意保険があるとされています。当然自賠責保険もあると思われるので、裁判になっても安心です。

 何故裁判なのか、ということについては想像するだけですが、今回は事故相手と運転していた娘さんの共同不法行為です。彼としては本来その一方に損害賠償の全てをすることができるので特に問題は無いと思われます。しかし事故処理全般を見渡した場合、過失割合等で迅速な処理がされない可能性もあります。でしたら裁判を起こしてもらった方が迅速な処理が期待できます。
 まだ「裁判を起こす」といっているだけなので、実際にはどう対処されるかわかりません。損害賠償のルールや手順を知らない人は、裁判を起こさないと不利益があると思い込んでいる場合も多いです。また仮に起こされた場合でも、先述のように好意的に受け止めて起きましょう。知人ということで質問者さんが首を突っ込むような問題ではありませんし、娘さんと彼氏との関係も絡んでくる問題です。そっと見守りましょう。
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この回答へのお礼

詳しくお教えいただき、ありがとうございました

お礼日時:2007/05/22 15:30

車の所有者がわかりませんので一般的な事柄です。


保険会社が彼氏の治療費を支払うと言う事は所有者ではない事になります。
今回の場合、右直事故ですから基本過失割合は80:20となり、
相手にも過失が認められます。
そうすると今回の事故は共同不法行為となり、彼氏は同乗中の車の自賠責及び相手の自賠責の両方に損害賠償の請求が可能となります。
保険会社はこの説明をしていますか?

ところで訴訟を起こすと言う事は損害賠償請求事件としてしてだと思われます。
これは被害者の権利ですから訴訟提起を誰も止めることは出来ません。

質問の回答ですが
1.損害賠償請求事件
2.可能です。
と言う事になります。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございます。
保険会社に先に助手席が言っていることを伝えて起きます。

お礼日時:2007/05/22 15:31

請求は相手の権利で言いなりに払うか値切るかは娘の選択です(^^)裁判起こす、裁判で争う権利は国民の権利です(相手にも娘にも権利ある)



事故は互いに事故相手の車の保険で払われますが、相手が任意保険かけていなかったり額が足りないとき、保険適用されないときは運転していたの車の保険使えます。運転していた車の任意保険ないか、額が不足、保険適用外なら運転者に請求できます。
車の所有者が助手席だと自分の車の保険は出ないのかな? (これ認めると共犯いれば自作自演の事故で保険賠償金手に出来ます)
運転者に賠償義務あります。(請求する権利だから運転者に請求するかどうかは同乗していた人の選択)

運転していた知人の娘は加害者です。同乗者は被害者です。
どちらかの車の保険でまかなえると思うが治療費は出ても休業補償や慰謝料まで回るか(足りるか)不明です。病院は同じ治療しても自賠責(自由診療)と健康保険では請求点数違います(保険分はあっという間に医療費に消える)

あ、書いているうちにNO.2さんの回答がありました。
基本的には保険でまかなわれます(加害者の賠償額確定=示談だから相手に不満あればもめ、判決=賠償額決定) 損保(保険会社の担当者)と被害者のやり取りでまとまることが多い。加害者の負担分を損保が払うわけです(払い渋り、未払いの損保は示談代行や弁護士もお付けしますサービスします)

被害者が加害者(娘、運転者)に請求するのは当たり前ですよ。で、加害者は損保に丸投げするんです(^^)
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訴訟は、和解できないから起こすと思いますから、慰謝料や治療費などに誠意を感じることが出来ないのでしょう。



訴訟を起こすことはぜんぜん可能です。

でも彼女の運転で彼氏がけがをしたとの事なんで、一緒にデート中か何かだったかは、わかりませんが、任意保険もつかえるのに・・・特に恋人同士なんで仲良く解決できるのが一番とは思いますが。

恋人同士なのに少し不思議な感じがします。
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こんにちは。



え~と、これだけですと、何がなんだか分かりません(ーー;)

でも・・・

>彼氏には、任意保険から医療費は支払われる予定になってます。にも係わらず彼女に対して訴訟を起こす(何の訴訟?)と言ってきたそうです。

もう保険会社と損害賠償(治療費や慰謝料等)の話は済んでいるのでしょうか?
あくまでも『予定』と言う事は、まだ話は付いていないのでは?

いつ頃の事故かは分かりませんが、だいぶん前なのでは?

損害賠償(要は金額)が、彼氏と保険会社との間で折り合いが付かないのでしょう。

この場合、保険会社はあくまでも娘さん(あるいは親御さん)の代理人です、彼氏との間で示談が付かない場合、その件で裁判をすれば被告は娘さん(あるいは親御さん)となります。

>この場合、彼氏は彼女に対して何の訴訟を起こすことになるのでしょうか?

多分損害賠償でしょう。

>そもそも、訴訟そのものを起こす事が出来るのでしょうか?

基本的に民事裁判の場合、はたから見て理解出来ないような事(理不尽な事)でも、何でも訴える事は出来ます。
ただ、受理されるとか、判決がどうなるかは分かりませんけど・・・(笑)

ただ、この場合でしたら、ごく普通に訴える事は出来ます。
と言うか、裁判を起こすなら、相手は原因を作った(事故をした)娘さんです。
保険会社は被告にはなりません。

保険会社の担当の人と、連絡を取ってください。
裁判を起こされても、通常は保険会社が弁護士などの手配はしてくれます。
裁判の結果決まった金額は、保険会社が責任を持って支払ってくれます。
もっとも、保険会社が判決に納得しない場合は、控訴する事も有りますけど・・・(汗)

もっとも、すでに示談書も交わして、お金も支払われているのでしたら、何に関して訴えるのかは分かりませんけど・・・(苦笑)

では!
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事故の被害者としての損害賠償等の要求ではないでしょうか、それ以外では検討がつきません。



同乗者も選んで乗せなくてはいけなく成りますね。
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運転者:知人の娘


助手席:彼氏
自動車:知人またはその娘のもの
任意保険:知人またはその娘のもの
ということでよろしいでしょうか?

> 彼氏には、任意保険から医療費は支払われる予定になってます。にも係わらず彼女に対して訴訟を起こす(何の訴訟?)と言ってきたそうです。

任意保険の補償額では不服ということでしょう?

> 訴訟そのものを起こす事が出来るのでしょうか?

未成年といえども運転免許を持つ娘には責任能力があるといえますから、娘は事故の損害に対する賠償の義務を負います。
ただ、訴訟で賠償金額の増額が認められれば、法律上の賠償責任ですから任意保険で支払われますよ。
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>この場合、彼氏は彼女に対して何の訴訟を起こすことになるのでしょうか?


それはこの質問からは解りません。というか普通訴訟は無いでしょう。
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