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サプリメントなどで、Aという原料とBという原料を、例えば2:1で配合したものを私が独自に配合を考えたということで処方特許はとれますか?
そもそも処方特許という概念はあるのでしょうか?
お教えください。

A 回答 (1件)

単に公知の複数の原料を配合すること自体に特許性はないです。


特定の配合割合によって、当業者が予想できない程の際だって優れた効能が生じたような場合は、特許になります。2:1と特定してしまうと2:0.9とか、2:1.1の場合は権利範囲外となってしまいます。割合の範囲の上限値と下限値がいわゆる「臨界点」となって効能が大幅に上がることを実験等によって証明する必要があります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/05/29 10:20

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