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知人が半年前に「アイメディック」という視力回復器を購入しました。(4~5万円したそうです)
 ところが最近、公取委から景品表示法違反(不当表示)で警告を受けたと報道されています。(視力回復の効果がないのに「数週間で視力が回復する」などの宣伝をしていた)
 これを信じて買う方も買う方…。というのは今、置いといて…。(>_<。)
要は、効果のないものであれば返品、返金してほしいのが本音ですが、法的にはどうなのでしょう?(こちらの言い分は正当でしょうか?)

 現在、買った本人が行なったことは
1、通販で買った会社(群馬県高崎市の全国視力回復連盟)に連絡をしているが、  電話が通じない(一日中、話し中音)
2、公的な消費生活センターで相談
  →まず先方と連絡をとり、相手がどう出てくるかによって対応作を。
  →領収書やチラシがなくてもモノがあるのだから先方に対して苦情は
   言える。
3、通販110番で相談
  →その会社がうちに加盟していないので何もできない。
4、公取委に細部の情報提供を求めた
  →ウソの表示に対して警告しただけであって、商品の良し悪しを指摘したので
  はないので、これ以上の介入できない。
こんな状況ですが、もう泣き寝入りしか道はないのでしょうか?




 

A 回答 (2件)

景品等表示法違反は、公取委が言うように表示の当否を問題にするもので、商品の当否を問題にするものではありません。

ran-ranさんが言いたいのは「この商品の販売は詐欺だ」ということなのでしょうが、そう主張するためには販売時点(半年前)で「商品が無価値であること」と「その事実を知りながら業者が販売していたこと」を証明しなければなりません。これを証明するには業者の協力が無いと極めて困難ですし、業者が協力するとは思えません。

「苦情」は言えても、代金を取り戻すことは難しいと思います。仮に可能であっても4~5万円を取り戻すためにどれだけの手間とコストがかかるか・・・。残念ながら、勉強代だと割り切る方が良いかと思います。

下記サイトのように悪徳商法として皆に警告を発することも、度を超すと名誉毀損や威力営業妨害に問われかねませんので、注意が必要です。

参考URL:http://japan.cside3.com/index2.html
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この回答へのお礼

Bokkemonさん ご回答ありがとうございます。
面倒な手間をかけても所詮ムダってことですね。
業者はこれを見越しての商法であったとしか思えません。
知人の貧乏学生くんに勉強代5万円は、かなり経済的な痛手だと思いますが事故に遭遇したと思って諦めるようにアドバイスします。
お礼が遅くなりすみません。

お礼日時:2002/07/09 10:21

はじめまして。


腹立たしい限りですよね。通販の解約は大体クーリングオフが主流ですから期間を過ぎてしまうと厳しいですね。
ただ、可能性の問題として以下聞いてください。
契約の際の、契約書は今でもお持ちでしょうか?
契約書の中に一つでもよいので不備があれば、契約の不成立を訴え出ることができます。
高価なものであれば領収書に収入印紙を貼りますが、貼り忘れているとか、契約相手の記入欄などに記載漏れがあるとか、などです。
また、契約書に紛らわしい表現があれば、事実の誤認などで話してみてはいかがでしょうか。
なんにしても、こんな会社を野放しにして国はなにをしているんでしょうか。
今後は気をつけてください。
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この回答へのお礼

jzk01037さん ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。
契約書(あったのか不明?)も領収書も、捨ててはいませんが見当たらないようです。
この手の商法で買ってしまったモノは、こちらがどんなに正当なことを並べても後となっては太刀打ちできないようなシステムだと痛感しました。
No1の方がおっしゃっている通り、高い(ホントに高い!)勉強代として諦めるしかなさそうですね。消費者はもっともっと賢くならないといけませんね。

お礼日時:2002/07/09 10:37

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