はじめまして。
GW中に自転車にてサイクリング中、自動車(タクシー)にはねられる事故にあいました。
幸い大きな外傷もなく現在は問題なく生活しています。
自転車も全額弁償していただけることになり何も問題ないと思っていたのですが、事故後2週間以上経過して急に
先方の保険会社より自転車を引き取りたいと言われました。
スポーツタイプの自転車で、購入後、パーツ交換等をしておりオリジナルのパーツはオークションで処分しています。
事故に遭った自転車は自転車は自分で保管していますが、フレームの歪みがありパーツ取りとして保管しておくつもりでした。
教えていただきたいのは、保険会社の要求どおり自転車を引き渡す必要があるのかという点です。
・2週間以上何もなく急に連絡があり引取りを言われた
・自転車は全損扱いのため所有権は保険会社にあると言われた
・タクシー会社で修理して使いたいそうです
購入時の状態ではなくパーツを交換した状態の自転車のため引き渡す必要があるのであれば交換パーツはすべて外した
状態で渡したいと思っています。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3の方に便乗して<(_ _)>
予想(3)保険会社を通しているが、損害が少なく、人身部分も自賠責で収まりそうなので、最終的に任意保険は使用しない。つまり、自転車の全損分はタクシー会社が払うので、所有権はタクシー会社にある。
No.3
- 回答日時:
保険会社が所有権の移転した自転車をどの様に処分するか
それは自由ですので
大切な大口取引先であるタクシー会社と何らかの
話し合いがあったのでしょう。
予想(1)タクシー会社が損保より自転車を安く買い取る約束がある。
予想(2)損保が大切な大口のお客様であるタクシー会社に譲渡する。
損保の引き取った自転車の行方について意義を唱える事は出来ません。
No.2
- 回答日時:
(損害賠償による代位)
第422条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
法律上は支払いしたものに所有権が移ります。
全損時の状態で時価査定されているのですから、その状態での引渡しになります。
もう自分のものではないので、勝手にパーツをはずしたりしてはいけません。
No.1
- 回答日時:
自転車の全損での賠償支払いを受けた以上自転車の所有権は支払った
保険会社に移ります。
パーツ交換しているなどの事情は関係ありません。
事故したのはパーツ交換後の自転車なのでしょう?
二週間後に引渡し請求してはいけない理由はありません。
所有権の移ったものを請求しているだけです。
タクシー会社で使用?
自転車賠償は保険会社ではなくタクシー会社が賠償したのですか?
それなら所有権は保険会社でなくタクシー会社に移りますが
この回答への補足
回答ありがとうございます。
自転車賠償については保険会社になります。
ですが、引渡し後タクシー会社で修理して使用する旨を言われています。
その点も疑問に思った次第です。
パーツ交換の有無に関係なく、賠償支払いを受けた場合の引き取り要求については受けざるを得ないことはなんとなく理解していましたが、引き取られた自転車の行き先が理解できなくて質問しました。
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