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現在都内に住んでいます。
職場の異動に伴い、6月末に北関東へ引越しする予定です。

新聞・雑誌等で参議院議員選挙の記事を目にして、ふと思いました。
今年の夏に行われる参議院議員選挙、投票日の前に引越しをした場合って、選挙権はどうなるのでしょう?

確か7月の初めごろに告示されて、下旬ごろに投票だったと記憶してます。(あやふやですみません。)

選挙人名簿に記載されるのが6月の初めで、転出日から4ヶ月を経過したときに記載が抹消されるということは、投票日の段階でもおそらく転出した自治体の方の選挙人名簿に記載されているはずですよね。

転入届出をした日から引き続き3ヶ月以上、その自治体の住民基本台帳に記録されていないと、選挙人名簿に記載されないということは、転入した自治体の方の選挙人名簿には、投票日の段階で記載されていないはずですよね。

ということは、転出した自治体で投票するのでしょうか?
それとも転入した自治体で投票するのでしょうか?

引越だけで選挙権はさすがに無くならないと思うのですが、
まさか投票できない?

また投票の際、例えば選挙管理委員会に投票券の発送を申請するとか、何か必要な手続き等はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2さん、間違ったことを堂々と言うのはどうかと思いますが…



その地方の自治体の選挙の場合、引き続いて3ヵ月以上住所を有していないと投票できませんが、国政選挙の場合は、転入先の選挙人名簿に登録される前は、転出もと(前の住所)の選挙人名簿に記載が残ります。つまり前の住所の自治体で投票できます。

投票するときは、遠隔地投票といって、不在者投票の一種があります。
郵送で投票用紙を貰い、新しい住所の不在者投票所(普通は役所)で投票できます。現住所の選挙管理委員会に問い合わせると良いと思います。
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選挙権が失効します



 何故こんな規定があるのかと申しますと、社民党や共産党が地方首長選挙や補欠選挙で味方陣営を有利にするため住民票を移動させて不正な選挙を行ったからです。
 いまでも法律に基かない住民投票やリコール運動の際に彼らはその手口を使ってます。
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