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こんにちは。レンタル店で、店員をしています。
身分証明書の一つとして、「健康保険証」があります。
個人情報保護のため、申込書には、私たちが、お客様から保険証をお預かりし、目の前で、保険証の種類と、記号番号を控えます。

「社会保険」か「国民保険」か、も控えないといけません。
が。これら2つの見分けがつきません;;

自学しようとしたのですが・・、
社会保険→さいごの方に、「保険者:○○社会保険事務所」と書かれている
国民保険→国・市町区が、発行(管轄?)と、なっている

・・・うーん。分かりません。。

また、控える際、「記号 ○○、番号 ○○」と、いちいち記号・番号と書かなければいけないのでしょうか?(お客様をお待たせしての作業なので、少しでも手間を減らしたいんです)

・・ま、これらを書き写したところで、いざという時どう役立てるか知らないんですけど。
個人情報保護法で、これら申込書に記載されたことは、PCに入力し、規定の保管期間が過ぎたら、シュレッダーするそうです。
書き間違い・入力間違いや、ハッカー・ウイルスは、大丈夫なんでしょうかね、ペーパーを捨ててしまっても・・;
それは今は考えても仕方ないんですが、

取り急ぎ、20歳の新人アルバイトさんでも分かり易い、国保と健保の見分け方を教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

端的に答えます。



〉「社会保険」か「国民保険」か、も控えないといけません。
ここから間違い。
「健康保険」と「国民健康保険」です。

健康保険の保険証には「健康保険被保険者証」と書いてあります。
国民健康保険の保険証には「国民健康保険被保険者証」と書いてあります。
※公務員共済なんかの「組合員証」はどうするんだろ?
http://www.sia.go.jp/topics/2003/m0930.htm
http://www.city.akita.akita.jp/city/ct/nh/sinnho …



〉控える際、「記号 ○○、番号 ○○」と、いちいち記号・番号と書かなければいけないのでしょうか?
会社に聞くべきことですよ。
私なら「○○-○○○○」でいい、と答えますけど。
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#3です。


#4の方のご回答を拝見して、国保組合のことをすっかり忘れていたことに気づきました・・・。

国保組合については#4の方の説明で概ね問題ないと思います。市区町村の行う国保と同様国民健康保険法に基づいて事業を行いますが、これを市区町村の国保と同類だと区別するのは、健康保険の知識のない人には無理でしょうね。
お客様に尋ねても同じだと思います。自分の加入している健康保険がどの制度に基づいているかがわかっている人など、健康保険に関係した仕事をしている人ぐらいのものです。

ということで、お客様を前にしてあれこれ考えてしまうよりは、ひとまず国保組合は「社会保険」の方に混ざってしまいますが、#3の区別の仕方で区別していただいた方が問題ないと思います。
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 こんにちは。

私は専門家ではないものですから、あくまでご参考までにお読みください。まず、最近、同じような誤解が多いのですが、そもそも医療保険を「社会保険」と「国民保険」という呼び方で分けること自体が混乱の元になっています。

 社会保険というのは本来一つの制度の呼称ではなくて、国民健康保険法、健康保険法、介護保険法、国民年金法、厚生年金保険法などで定められている、医療保険と年金保険を中心とした社会保障制度の一つを総称したものです。同じレベルの範疇としては、労災や雇用保険からなる労働保険がありますが、このように広い概念です。

 ですから健康保険のことを社会保険と呼ぶのは、少なくとも法律や行政の用語としては誤りです。また、先のご回答にもあるように、他にも医療保険制度があるのですが、ともあれご質問において区別をなさりたいのは国保と健保、すなわち国民健康保険(自営業など)と健康保険(サラリーマンなど)の違いのことだと思います。

 医療保険においては保険者という概念があります。平たく言えば日常保険料を集め、また、怪我や病気の際には保険(現物や現金)を給付する責任を負った組織のことです。国保の保険者は市町村や国民年金保険組合、健保においては政府あるいは企業ごとに設立された健保組合です。

 まず健保ですが、○○会社健康保険組合などと書かれているものは、会社が別法人として作っている健保の保険者です。他方、中小企業などは自社だけで健保組合を作るのは困難なので、政府管掌健康保険に加入するのが一般的です。この場合の保険証は、社会保険事務所が発行します。

 国保については、自営業の方々は業種や業界ごとに都道府県単位などで作られている国保組合に入るのが普通だと思います。例えば医者であれば、○○県医師国民健康保険組合という具合です。それ以外の国保は、多分、市区町村が保険証を発行するはず(ちょっと自信がありません)。

 なお、被扶養者という概念は国保にはなく健保だけですから、カードの番号のところに「家族」とか「被扶養者」と書いてあれば健保です。まあ、悩む前に訊いた方が早いのでは。
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「社会保険」と「国民保険」に分けていることに意味を見出せないのですが、ひとまずその疑問はなしの方向で回答させていただきます。



概ねご理解の通りで問題ないと思いますが、他にも「健保組合」や「共済組合」というのがあります。
それらは事業主体が社会保険とも国民健康保険とも違いますから、そういうのが来るとどちらなのか判断がつきにくい状況が起きるのではないかと思います。

ですから、
・「保険者」(被保険者証を発行しているところ)が市区町村になっている場合は国民健康保険
・それ以外は社会保険
で良いのではないでしょうか。

記号番号の分け方ですが、正直なところ、仮に正確に控えたところで後で保険者に確認できるわけでもないので適当でいいじゃない、と思います。(いい加減ですみません)
ただ、記号は保険者ごとに違いますので、保険者がどこであるのかを判断する材料にはなります。一般のルートで入手できるかどうかはわかりませんが、保険者名とその保険者の記号が確認できる書籍は出版されていると思います。

各種健康保険の保険者の立場では、被保険者証というのはあくまでも医療を受けるときにどの健康保険の被保険者であるかを確認するためのもので、それ以外の場面で身分証明に使用することは認めていないはずです。
また、保険者は「この人の被保険者証の記号番号を教えて」とか、「記号番号はわかってるんだけど、名前を教えて」とかいう問い合わせには、たとえ相手が医療機関であっても答えないのが原則ですから、正確に控えたとしても大して意味はないと私は思います。
(「この記号番号の方はそちらの被保険者ですか?」ぐらいなら答えてもらえるかもしれませんが。)
要するに、後でその記号番号を使ってその人が誰かを確認することは不可能なので、アバウトで良いのでは?ということです。

なんだかいい加減な回答で申し訳ないのですが、社保と国保の区別の仕方は上記の通りで良いのではないでしょうか。
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自分はどっち?それを見せればいいじゃない。


二種類のうち片方がわかれば、違うのがもう片方です。
お客様をお待たせしての作業なので、少しでも手間を減らしたいんです
>目の前でコピ-をする。これが一番いい方法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

・・たしかに、国保と健保の二種類ですが、
その証書(実物)は、なん種類もあるんですね。
ペーパーだったり、プラスティックカードだったり。
免許証サイズだったり、ハガキサイズだったり・・
色も、まちまちなんです。
だから、質問をしました。

コピーは、個人情報保護法の施行以降、出来ないのです。

お礼日時:2007/05/28 10:07

コピーしたらどうですか?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

個人情報保護法の施行のおかげで、コピーは持つことが出来ません。

「昔はコピー出来たのに・・」と、何度思ったことか;;。

お礼日時:2007/05/28 10:09

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