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交通違反をした場合、警察は違反者に対して

「反則切符を切る権限と、適切な指導をする権限」

が与えられていると思うのですが、どの様な時に反則切符を切り、
どの様なときに指導をする、と警察法で記されているのでしょうか。

反則切符を切るのは、違反が悪質であったり、再犯の恐れがある時だ、
と聞いたことがあります。これは事実ですか?

それとも、警察は違反を見つけたら即、違反切符を切ることが出来るのですか?

私は法律に関しては全くの素人です。以上の事について書かれた条文が載っている
URLを教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

どの場合なら反則切符で、どの場合なら警告指導に済ませるというのは


特に決まっておらず、警察個人で勝手に決めています。

素直に認める相手なら
そんなに危険性の無い違反(一時停止を完全に止まらなかった等)でも
遠慮なく切符を切り反則金を取りますし
法律に詳しい相手や、身内(警察関係者)や
めんどくさそうな相手なら
危ない違反(明らかな信号無視等)でも警告処分にしたりしてきます。

悲しいけれど交通取締りをさせられている警察官なんてその程度の連中なのです。
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厳密な法律でいうと警察官が道交法に抵触すると認めたときはその場で違反者と摘発できます。



この“警察官が認めた”というのが非常に曖昧なので一定の基準は警察の内規で設けてあるようです。例えば速度超過違反は1kmでもオーバーしたら違反は違反ですが、それで検挙されることはまずないですよね。一応+10km/hまでは許容範囲としているようです。一時停止にしても0.5秒でも停止は停止ですが、それでは止まったうちにはいらないとの見解から、車両のタイヤ&ホイルを見て停止した状態が1秒程度以上なら“停止”したと認められるそうです。

以上のように法律は厳密にありますが、その適用基準には大きな誤差として許容範囲が認められています。そこでそのボーダーライン上の場合は検挙するか指導とするかはその警察官の判断に任せられているようです。
たとえば前述の一時停止の場合は警察がストップウォッチ持ってあるわけではありませんので正確に計測することもできません。信号無視だって警察官からの見た目で判断されます。
ですから指導か検挙かの微妙な事例だったら当った警察官次第ということで運命がわかれますよ。
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先のNo.302156の質問で回答させていただいたBokkemonです。

先の回答では舌足らずであったために、反感をもたれてしまったようですので、改めて回答させていただきます。

まず、警察の取り締まりの性格について。

> なんでもかんでも、違反を見つけて罰金を払わすものではありません。 警察の
> 真の目的は事故を未然に防ぐものであり、違反切符を切ることではありません。
> 違反切符を切る事は安全運転を促す手段の一つでありますが、また、手段の一つ
> でしかありません。今回ケースの場合、注意や指導では済まず、違反切符を切る
> ことの正当性はどこにあるのでしょうか?
>
> 違反は認めます。ですが、今回、なぜ指導や、注意ではなく切符を切られたのか、
> 切符を切ることの正当性が全く分かりません。

整備不良そのものが道路交通法に触れること自体を否定することはできません。その違反事実に対して、警察官が切符を切るか指導に留めるかは取り締まりの現場での判断によるということも、現実にはあります。個別案件で指導に留めると判断する場合と言うのは、担当警察官によって温度差があるかもしれませんので何とも言い難いのですが、よく言われることとして、金色のSDマークを持っていると軽微なものなら「常習性も再犯性も低い」として指導に留める場合が多いようです。

また、警察官の立場で言えば、違反車両の進行を現認して、その運転者が同車両の運行を停止する期待が無かったということで停止を求めたのでしょう。slash-slashさんにしてみれば、僅か前までは点灯していたのに、と思われるのでしょうが、警察官が球切れの瞬間を見たわけではないでしょう。だとすれば、整備不良車両をそれと知りながら運行していたのではないことを証明することはできないものと思います。また、その時の警察官への対応も、改悛の情があるかどうか(=再犯の期待が高いか低いか)の判断材料となります。

slash-slashさんは違反の事実自体は認めていらっしゃいますから、警察官の「職権濫用」とは言えません。(警察官が違反の事実を捏造したのなら別ですが。)違反事実そのものが動かせないのであれば、仮に青切符に署名を拒否したとして、「法令違反は無かった」あるいは「違反と扱うことが不当だ」と主張できるものではありません。ですから、取り締まり自体は違法でも不当でもありません。

次に、事故の可能性について。

> bokkemonさんはその場で、警察官が私に指導しただけでは事故は防げないとお考
> えでしょうか?ならば、今回の場合、違反切符を切ることによって事故が防げる
> と言う根拠をお示し願えないでしょうか。

slash-slashさんの言わんとするところは「違反を検挙することに汲々としている交通取締りでは、けしてドライバーの賛同を得ることはできない」ということかと思います。この点については、警察は取り締まりだけではなく様々な安全運転教育・環境整備をしています。児童や高齢者のための交通安全教室、様々な安全運転表彰制度、街頭交通指導や教材の提供などです。しかし、違反事実に対する措置と教育とでは、通じるところはあっても同じではありません。事実があるからです。

刑罰の種類に関して法律カテゴリで論じられているところですが、「威嚇刑」として法令違反の予防的効果を期待する刑罰の考え方があるように、何らかの処分を受けないように違反を思いとどまることがあります。それはそれで、法令違反の事実が起こらないのなら、事故防止の効果があったと考えることができると思います。ただ、これは一般論であるために、個人の価値観次第では「違う」という方もいると思いますが、個人の主観的価値観で法律の適用の可否を分けるわけにはいきません。

多くの事故を起こしてしまったドライバーは、事故の直前を振り返って「まさか、事故になるとは思わなかった」と言います。それは、事故が偶然の産物だからです。数多の道路に数多の車両が走っています。例えば、急いでいたので赤信号に変わる前の黄色信号の交差点を横切ってしまったとします。そんな光景は頻繁に目にしますが、そのときに必ず事故が起こっているかと言うとそうでもありません。それは、同一の時間に同一の場所に自分以外の誰かがいないと事故にならないからです。では、絶対に事故にならないかと言うと、異なる方向への移動ベクトルが交わるものですから、発生事故では交差点での事故が最も多いものです。この信号規制に違反したドライバーに「注意」だけで抑止力が働くでしょうか?残念ながら「注意」で済ますよりも、違反点数を課して繰り返すと免許を停止されたり取り消されたりすることがある、というほうがずっと抑止力としては明確です。

では、灯火の故障についてはどうかというと、先の回答でも書きましたが、灯火は自分の存在を周囲に知らしめる役割もあるものですから、これが点灯していなければ、特に視力の弱い歩行者などは向かってくる車両に気づかず、道路の横断を始めてしまうことがあります。とりわけ高齢者は動体視力が低下しており、夜間の無灯火の車両を認識すること自体が困難です。無灯火のまま進行することが高齢者を巻き込む事故に至る可能性は、けして空論ではありません。このような事実を見咎めたときに、違反である事実を認識させ、再び同じ違反を犯すことが無いようにすることは、その後の事故の発生を抑止する効果があります。

先の回答では、slash-slashさんの質問に対して、「確かに不当」といった回答傾向が強かったように感じましたので、「不当とまでは言い切れない」という立場で回答させていただきました。

slash-slashさんは運転免許を取ってから一度も違反をしたことのない優良ドライバーだということですので、今回の取締りで反感ばかりを強くするのではなく、「そういう解釈もありうるかもしれない」と考えていただく契機になれば幸いですし、今後も警察官の取り締まりの有無にかかわらず、安全運転を励行していただけるよう、切に願うものです。
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#2 です。



指導という単語、文言を気にされていらっしゃるようです。
指導は権限ではありませんし、敢えて言えば警察官の仕事はすべからく指導そのものです。

しかし警備の性格上、指導だけで世の中廻りませんので国民が検察や警察に権力を与えています。
それはそれで正しいのです。

ただ、この権力の行使に際してはいろいろと問題もあります。
道路事情と交通量を考慮しない杓子定規な交通取締り等はその典型です。
車のほとんど通らないような、あるいは極めて少ないような長い下り坂の下で
スピード違反の検挙の目的で物蔭に隠れて取締りを行う、などの事を指しています。

こういった取締りの場合などでは指導では終りません。
違反は違反です。という土井たか子みたいな調子でキップを切られます。

また、珍走族などに対しては決して捕まえようとする追跡はしません。
よほど特殊なチームでも無い限り追いかけっこをしているだけです。
事故でもされたら責任問題になるのが厭なのでしょう。

国民全体で守って行かなければならないことを警察に一任しているわけです。
それはそれで良いのです。
だからこそ、無意味な取締り、姑息な手段による取締りは止めて欲しい、と願うわけです。
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反則切符を切るのは、違反が悪質であったり、再犯の恐れがある時だと聞いたことがあります。

これは事実ですか?>
 そういうことはありません。
警察は違反を見つけたら即、違反切符を切ることが出来るのですか?>
 反則行為制度では逮捕できる場合(126条1項)を除いて、反則行為者(125条)には、限定がありません。

 ただ、あなたが「反則切符を切る権限と、適切な指導をする権限」のことを書かれていますが、これは 42.8.1警察庁依命通達 と呼ばれている警察内部通達に過ぎません。外部の人間がこの通達を根拠に反則金を免れることはできない性格のものです。この通達の中身、及びその解説について
http://homepage1.nifty.com/t-wakai/bb/crackdown/ …
に説明があります。




 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s9
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>反則切符を切るのは、違反が悪質であったり、再犯の恐れがある時だ、


>と聞いたことがあります。これは事実ですか?

~の時だけ、、、というのは事実ではないでしょう。
そもそも、再犯の恐れ、などという得体の知れないものをどのように客観化できるでしょうか。

>それとも、警察は違反を見つけたら即、違反切符を切ることが出来るのですか?

これは可能でしょう。
現行犯なら法律的にもどのようにでもできます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>再犯の恐れ、などという得体の知れないものをどのように客観化できるでしょうか。

例えば10年間、無事故無違反の人が軽微な違反を犯したのなら、違反切符を
切る程のこともないと思います。この場合、指導だけでも再犯の恐れは少ない
と思います。
また、走り屋や暴走族のように何度も違反を繰り返している、ドライバーなら
軽微な違反でも取り締まらないといけないと思います。

>現行犯なら法律的にもどのようにでもできます。

では、「指導」という権限は法律的にはどの様に位置づけられているのでしょうか。

お礼日時:2002/07/01 00:35

警察法・道路交通法で検索すればすぐでるよ。


切符を切るときは基本的に道路交通法に違反して捕まると切られますよ。なかには見逃してくれるポリさんも居るけど!指導は免停&免取になった時の講習がそうやと思います。スピード違反は10キロオーバーまではだいたい捕まる事はまずないけど。免取の経験があるので今は安全運転!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いくつかの検索エンジンでkititoさんと
同じキーワードで検索かけてみたのですが、法律のド素人なもの
でどれが当てはまるのか分かりませんでした。

>スピード違反は10キロオーバーまではだいたい捕まる事はまずないけど。

おそらくそうだと思うのですが、その基準はどこからくるのか疑問です。
警察法に「違反が悪質な場合、違反切符を切ることが出来る」などと、記されているなら
納得できるんのですが。

指導の権限がある以上、違反の全てが切符を切られるとは思いません。
では、どの様なときに現場の警察官がどちらを選択するのかが警察法に
記されていると思います。
その辺をどなたか教えて下さい。

お礼日時:2002/07/01 00:22

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