退職時の有休消化のことで教えてください。
私は昨年7月に入社したばかりですが、
会社の人間関係に耐えられず、
6月15日付けで退職することになりました。
会社の決算が4月末で、この5月に新たに16日有休が付与されました。
上司に、退職時に何日分の有休が使えるのか聞いたところ、
16日÷12ヶ月で1日だと言われました。
もちろん,付与されたばかりなので全部消化できるとは思っていませんでしたが、
この付与方法に疑問を感じています。
労働基準法などを調べても、今いち良くわからないので、
どうしたら良いのか教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
労働基準法では入社後半年で10日与えられます。
これが最低基準であり、その基準を下回ることは出来ません。
さて、ご質問の場合ですが、基本的には「付与されたものは全部消化できる年休」であることが基本です。労働基準法では先に書いたように半年後に10日与えられますので、もし年休を一度も消化したことがなければ今現在で10日は存在します。
ただ会社によりこの労働基準法を上回る年休付与がある場合には、それは労基法を下回らない範囲で取扱を自由に出来ます。(ただし就業規則に明記が必要)
このなかではご質問のように年休をやめた時期により使える日数を減らすということも出来るわけです。
しかしながら労基法による年休分は最低確保されなければなりませんので、半年後から退職までの年休は最低でも10日存在しなければなりません。
もし仮にすでに3日使っていればあと7日は保証されています。
それを残り1日しかないというようなことは出来ません。
No.2
- 回答日時:
16日の付与というのは以外な感じがしますが(普通1年目だと10ないし11日が一般的です。
)、5月に付与された有給は退職までに全て使用することができます。付与されたばかりなので消化できないということは全くありません。
おそらく就業規則に有給の付与方法が書かれてあるはずですが、参考までに法的な最低基準でいうと、7月入社から6ヶ月経過時点で有給10日付与が最低限必要ですので、全く未消化だと10日は残っているはずです。
No.1
- 回答日時:
休みたいと思えば、申請すればいいだけ。
有給休暇の権利の性質は、形成権といわれるもので一方的な意思表示で当然に成立するもの。
但し、会社側には「事前時期変更権」がある。
まぁ辞めるとわかっている人間の有給を変更するなんて、単に取らせたくないだけなんでしょうね。
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