dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

入社して2ヶ月ですが先日、父の葬儀で会社の規則通り5日間休みました。
あとで規則をよく読んでみると「年休扱いとする」とありました。弔事で休むと年休から引かれるのっておかしいとおもいますが・・・それに入社6ヶ月未満なので年休は頂いていません。
どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

うちの会社では就業規程に慶弔特別休暇について記載されています。

「会社の規則通り」とあるからにはそれなりに慶弔休暇についての項目もあると思いますが、そこに「入社○ヶ月以上勤務の場合」と記載されていますか?もちろんそれは「年次有給休暇」とも「慶弔見舞金」とも別です。
「年休(年次有給休暇)とする」と書いてあればそれは違法です。あくまで年休は与えられた人が自分の意志で使用できる権利なので認められないはず。
また、「有給とする」と書いてあれば年休(年次有給休暇)が付与されていなくても特別有給休暇として使用できるはずなので、不明であれば上司や人事の方に確認してみるとよいかもしれません。規程によっては慶弔見舞金も付与されることもあります。

etsucowさんがおっしゃるように「有給休暇」=「年休(年次有給休暇)」ととらえる方も中にはいるので、まずそこを確認してください。
有給・無給とは会社が1日分の賃料を払うか払わないか、です。

※だから、ひどい会社によっては「特別休暇」と謳っても「無給」だったりするところも…。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
この間、社長に聞いたらうちは特別休暇は無いと言われました。トホホ・・・
会社が小さいから贅沢はいえません。アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2004/09/14 23:22

 一般的には、賃金規定等で休暇の賃金を規定する場合は、「年休扱いとする」ではなく『有給(無給)扱いとする。

』とします。『有給扱い』を直感的に年休と誤解していませんか?とりあえず、確認してください。

 次に、「年休扱いとする。」であった場合。法的には労基法39条の年次有給休暇の請求権が発生していませんから、会社側が法定分とは別に与えて消化させることとなる。いわゆる会社側の持ち出しです。同様の取扱は法39条・年次有給休暇の計画付与で見られるもので、残余の年次有給休暇の日数が不足する者も含めて、計画付与の協定をする場合、会社側の持ち出しで与えることとなります。

 ただ、現実には今後発生する年次有給休暇を『先食い』する会社もあります。6箇月経過時に本来10日が発生するところを5日分差し引いて付与という形です。法的には問題ありですが、争うのはなかなか困難と考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

慶弔関係は、特別休暇(入社6ヶ月未満でも)でとるものと思っていましたが有給休暇で消化してもOK!なんですね。
ただ僕にはまだ資格はないから欠勤扱いでもしょうがないですが。
会社によって特別休暇制度があるかないかは違うんでしょうね。
どうもありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2004/09/07 23:05

貴方の場合は、給料から引かれるんじゃ無いですか?


入社2ヶ月で、批判せずに様子を見ましょうよ。
せめて1年後に考えましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

批判をするつもりはありませんがただ参考にきいて見たかっただけです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/07 23:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!