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今さっき原付で赤キップきられました。
今年の10月に免許の更新でゴールドになるかもしれなかった為残念です。
31kmオーバーで赤キップをきられ免許証を没収されました。後日、簡易裁判所に行って赤キップと引き換えに免許証を返してもらって、違反者講習を受ける必要があるのですが。。。
そこで、いくつか質問です。
1.青キップと赤キップはどう違うのですか?
2.「過去2年間以上、無事故無違反が続いていれば、違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」
  たぶん、今日違反した日から過去2年間は違反は無かったと思うので、今日から3ヶ月は違反しなければ、今日の違反は無しとして処理されるので、10月の更新はゴールドになるのでしょうか?
3.免許停止になるのでしょうか?
4.違反者講習を受けなければどうなるのでしょうか?

A 回答 (10件)

1.青切符は行政罰(加点)と過料ですが、赤切符は罰金扱いで、前科になります。

罰金の額も過料に比べて高額になります。

2.ゴールド免許は過去5年間無事故無違反という条件ですので、この件とは異なります。この3ヶ月云々は点数の問題だけです。ですので、10月の更新時には違反者講習とブルーの通常免許になるかと思います。

3.一般道での30キロ以上のオーバーですので、通常6点になっています。このため30日の免停になるかと思います。

4.講習を受けない場合は30日の免停になり、講習を受ければ免停の日数が1日に短縮されますよ。

この回答への補足

1.前科ですか。
  これは一生残るのでしょうか?

2.点数が0になるってことですか?ゴールドは2010年までおあずけってことですね。

3.免許停止ですかわかりました。

4.29日になるってことですか?

補足日時:2007/05/28 18:46
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1.青キップと赤キップはどう違うのですか?


a 青キップは、反則金を納付すれば、違反点数を除き、それで終わりとなる制度です。
赤切符は、犯罪行為として処罰される制度です。青切符の反則金と違い、罰金となり、前歴となります。
点数も6点以上で、一発免停です。
2.「過去2年間以上、無事故無違反が続いていれば、違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」
a これは青切符の場合です。
赤切符の場合には適用されません。
3.免許停止になるのでしょうか?
a 一発免停です。
4.違反者講習を受けなければどうなるのでしょうか?
a 「短縮講習」のことを指しているのだと思います。
これを受けなくとも、30日間運転しなければいいだけです。
免許更新時の違反者講習の場合は、免許がもらえません。

この回答への補足

a これは青切符の場合です。
■今回が、青キップだったらゴールド免許もらえたってことですか?

a 「短縮講習」のことを指しているのだと思います。
これを受けなくとも、30日間運転しなければいいだけです。
免許更新時の違反者講習の場合は、免許がもらえません。
■免許がもらえないってどういうことですか?詳しく教えてください。

補足日時:2007/05/28 18:49
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>1.青キップと赤キップはどう違うのですか?


赤は刑事罰を伴います。
反則金ではなく、罰金刑。ほぼ略式裁判で前科付き。
(交通違反の前科は気にする必要ないですけど)

>2.「過去2年間以上・・・
ゴールド免許にはなりません。
更新時に過去5年間の無事故無違反です。
なので、3年後の更新でも無理(だったような・・・)

>3.免許停止になるのでしょうか?
30日の免停。
停止処分者講習を受ければ、1日に短縮。

>4.違反者講習を受けなければどうなるのでしょうか?
「停止処分者講習」ではなく、「違反者講習」ですよね?
一撃6点ですので、「違反者講習」の対象ではないです。

この回答への補足

2.ゴールド免許はいつもらえるんだろう[壁]/□\*)・゜゜・.ウワーン!!
 単純計算で、2013年????
4.講習を受ける必要があるっていってました。講習名いろいろあるんですね(汗)停止処分者講習なのですか???

補足日時:2007/05/28 18:52
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1.赤キップと青キップ


 交通違反でよく「罰金を払う」と言いますが、これは必ずしも正確ではありません。
 「罰金」とは法律に記載されている刑事罰です。いわゆる前科になるものを差し、
 重大な違反に課せられる赤キップがこの対象となります。
 赤キップは簡易とはいえ略式起訴で裁判所のお世話になります。

 一方、青キップは軽微な違反に対しての「反則行為」とされるもので、
 いわゆる刑罰ではありません。前科もありませんし、支払うのも「罰金」ではく
 「反則金」です。

2.違反歴なし
 これは点数制度において違反歴をないものと扱ってくれるだけです。
 点数制度では、過去の違反点数を累積しますし、免停歴があれば軽微な違反でも
 重い措置が取られます。これを0点および免停歴を考えずに算定するということです。

 ただし、これはゴールド免許には適用されません。
 次に更新するときは、しっかり違反者が対象の講習を受けさせられます。

3.免停
 赤キップであれば、最低でも30日の免許停止処分となります。
 質問者さんの場合、31キロオーバーですので、違反点数は6点。
 これまでの累積点数がないようですから、もっとも軽い30日間の免許停止です。
 これは、講習を受けることで29日短縮され、事実上講習を受ける日のみの
 停止で済みます。ただし、講習を受けるには別途費用がかかりますし、
 講習は指定された日に受けなければなりません。

4.違反者講習
 これは免許停止の講習だと思いますが、受けない場合は
 30日間の停止を受入れなくてはなりません。それだけです。
 受けなくてもかまいません。

この回答への補足

裁判所のお世話になります。ってことは、逮捕なのでしょうか?
そもそも、速度違反をするしかなかったといってもいいでしょう。
そもそも、トラックや自動車など明らかに俺の原付にぶつかりそうに近づいたり嫌がらせのようなスピードで迫ってきてたので交通事故で死亡するなら違反で捕まったほうがいいと思いました。

こんなので、免停くらってアホみたいです。
おかしいのにも程がありますよね?累積点数をリセットしてくれるということなのでしょうか?


2.違反歴なし
 点数においてってことは、一定期間違反しなければ

補足日時:2007/05/28 18:55
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> 1.青キップと赤キップはどう違うのですか?



青切符は軽微な違反の特例として、反則金を納めれば刑事裁判にしない(犯罪にはならない)という手続の対象となったことを意味します。赤切符は原則通り、刑事裁判の対象にしますという意味です。スピード違反の初犯で30km超過程度なので、罰金刑になるでしょう。

> 2.「過去2年間以上、無事故無違反が続いていれば、違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」
>  たぶん、今日違反した日から過去2年間は違反は無かったと思うので、今日から3ヶ月は違反しなければ、今日の違反は無しとして処理されるので、10月の更新はゴールドになるのでしょうか?

よく言われる「点数が消える」「違反歴がなくなる」というのは、免停・免許取消し等の行政処分の判断をするときに、その違反行為を除外してもらえる特例のことを意味していて、違反行為そのものの記録がなくなるわけではありません(道路交通法施行令33条の2第2項各号)。

いわゆる「ゴールド免許」の無違反要件は、基準日前「五年間において違反行為……をしたことがないこと」(同令33条の7第1項柱書)で、免停等の場合と違って特例は定められていませんので、次回の更新でゴールド免許をもらうことはできません。

ちなみに、30km速度超過は違反点数6点の違反行為なので、次回の更新では有効期限3年の免許になり、講習も2時間です。

> 3.免許停止になるのでしょうか?

6点なので30日免停になります。停止処分者講習を受ければ、最大で29日短縮(その日だけ免停)になります。

> 4.違反者講習を受けなければどうなるのでしょうか?

違反者講習というのは、3点以下の軽微な違反行為が積み重なって6点になった人について、1回に限り講習を受けるだけで免停にならずにすむ(点数も前歴も以後は0に戻る)という特例です。質問者さんには関係ありません。

停止処分者講習のことでしたら、受けなければ原則通り30日間免停になるだけです。

> 1.前科ですか。
>  これは一生残るのでしょうか?

役所の記録は5年間無事に過ごせば抹消されます。検察庁の記録には一生残りますが、実害はありません。勲章をもらうときくらいですね(笑)

> ■今回が、青キップだったらゴールド免許もらえたってことですか?

もらえません。

> ゴールド免許はいつもらえるんだろう[壁]/□\*)・゜゜・.ウワーン!!
>  単純計算で、2013年????

5年後ですから、2012年以降ですね。免許更新だけで考えるなら、今年10月の更新→2010年の更新→2013年の更新(ゴールド)となります(もちろん、ずっと無違反で)。

> 裁判所のお世話になります。ってことは、逮捕なのでしょうか?

略式手続の対象なので、逮捕されることは基本的にありません。簡易裁判所に行って、「間違いありません」という書類にサインすれば、すぐに略式命令というのが出て、罰金を納めれば終わりです。

交通違反の基礎知識:http://rules.rjq.jp/
道路交通法施行令:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

この回答への補足

免停に、講習にゴールド2013年までwwwwww
俺\(^o^)/オワタ

スピード違反の金額はどれくらいのものになるんでしょうか?
調べたところ15000円だったのですが、これは間違いですよね?

補足日時:2007/05/28 19:38
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a これは青切符の場合です。


■今回が、青キップだったらゴールド免許もらえたってことですか?
a 青切符だったら、「違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」ですので、もらえましたね。
a 「短縮講習」のことを指しているのだと思います。
これを受けなくとも、30日間運転しなければいいだけです。
免許更新時の違反者講習の場合は、免許がもらえません。
■免許がもらえないってどういうことですか?詳しく教えてください。
a 書いたとおり、交付してもらえないということです。
講習の時、詳しく説明してくれますが、「講習を受けないやつには、免許はやれないよ」ということです。
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>スピード違反の金額はどれくらいのものになるんでしょうか?


>調べたところ15,000円だったのですが、これは間違いですよね?

ええ、間違いです。
最低5万円、大体8万円は覚悟しておいたほうがよろしいかと。
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> スピード違反の金額はどれくらいのものになるんでしょうか?



速度超過の罪の法定刑は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金(道路交通法118条1項1号)、過失による場合は三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金(同法同条2項)と定められています。

31km超過なら、相場としては5~6万円といったところのようですね。

http://rules.rjq.jp/bakkin.html

> a 青切符だったら、「違反当日から3ヶ月の期間に、その後違反が無ければ、自動的に違反歴無しとして処理されます。」ですので、もらえましたね。

この回答は誤りです。優良運転者の要件は「五年間違反行為がないこと」であって、「更新時に累積点数が0であること」ではありません。

この回答への補足

5万で!1kmの世界なのに青じゃないからでしょうね。
優良運転者の要件は「五年間違反行為がないこと」ってことは、昨日からの5年間でゴールド免許なのでしょうか?

補足日時:2007/05/29 12:07
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>昨日からの5年間でゴールド免許なのでしょうか?



違います。免許更新時から過去5年間です。
免許更新がなければ、5年経ってもゴールドにはなりません。
過去5年間とは、免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前を基準日としてその前5年間をいいます。

2007年10月の更新 もちろんダメ
2010年10月の更新 まだダメ
2013年10月の更新 ゴールド!

違反から5年後に大型とかを取得して、無理やり免許を更新する事もできますが・・・
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> 優良運転者の要件は「五年間違反行為がないこと」ってことは、昨日からの5年間でゴールド免許なのでしょうか?



優良運転者かどうかの判定は、通常の場合、(1)免許を更新した時と、(2)違う種類の免許を取得した時にしか行われません(道路交通法施行令33条の7第1項1号、4号)。「5年経ったからゴールド免許に替えてくれ」というのはダメなのです。

この5年間は、判定時から過去に遡って5年間を数えますので、(1)更新時であれば、直前の誕生日の40日前の日前5年間、(2)他免許取得時であれば、新免許の試験を受けた日前5年間です。

したがって、質問者さんの場合は、今後無違反で過ごして2012年5月30日以降に他の免許を取得するか、2013年に免許を更新するかすればゴールド免許になるというのが回答になります。
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