プロが教えるわが家の防犯対策術!

だいぶ前、ある繁華街で、青信号で横断歩道を渡っていた歩行者が、
信号無視をして強引に突っ込んできた乗用車に、接触されました。

大して怪我はなかったようですが、
乗用車がそのまま走り去ろうとしたため、
歩行者が、当該車両のフロントガラスを叩き割りました。

車は制止され、警察が到着したあと、
運転手は当然逮捕されましたが、歩行者まで連行されました。

車のガラスを割ったためのようでしたが、状況からどう見ても
逃走を制止する為の正当な行為としか思えません。
どうして連行されたのかわからないし、腑に落ちません。

(器物損害罪に該当するとしても、親告罪なので、
 その場で逮捕されることは考えにくいです。)

Bの行動は、道路交通法に抵触するような
危険行為に当たるためでしょうか?
他に想定されるものがありましたら、ご教示願えますでしょうか?

A 回答 (2件)

逮捕されたんではなく単に任意同行を求められた、というのがありえる線だと思いますが。

ガラスを割る行為が「逃走を制止する為の正当な行為」だったかどうか、現場にいなかった警察官にわかるはずもありません(まあ実際、正当な行為とはあまり言えないと思います)。それを詳しく調べ、犯罪の成否を確認するために警察署に同行願った、というところでしょう。

任意同行
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F% …
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この回答へのお礼

任意同行ですか。その可能性が強そうですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/28 23:32

いくら逃走を図ったといっても、車のガラスを割ってしまう行為は、過剰行為と見なされ、器物損害罪での現行犯逮捕だったのだと思われます。

道路交通法に抵触は無関係でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相手が激しく抵抗した場合は過剰行為にならないのでしょうか?
でも、そのままだったら犯人は捕まえられなかったと思います。

お礼日時:2007/05/28 23:31

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