最近、週末になると、隣りの飲食店の酔っ払いの騒ぐ騒音が酷いです。
酷さの原因は明らかで、戸を開けて、歩道に椅子を置き、オープンカフェのような状態で営業してるからです(といっても午後10時~明け方まで)。
結果、居酒屋の店内の騒音が全部外で繰り広げられていると考えていただけると想像がつくと思います。先週末は楽器を弾いている人もいたので(言っておきますが午前3時です)、それよりも酷いかもしれません。
こちらとしても、
1.警察(地元署)へ通報
2.店に直電
3.行政への連絡
はしましたが、これ以上出来る事ってありますかね?
たぶん、許可もなく歩道に椅子置いて営業しているのは何らかの違反になると思うので、そういった方面でも出来る事があれば教えてください。
ちなみにここは準商業地域で、ある程度騒がしいことは想定していましたが(実際休日の昼間はかなりうるさく、神経質な人は住めないと思います・・・私たちは「にぎやかだなぁ」位の感覚ですが)、これははっきり言って、想定外の酷さなんです。。。
3.
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
補足です。>今度通報する時は、騒音&道路交通法違反という話をします。
道路使用許可は以下をご覧ください。
http://www.kkr.mlit.go.jp/road/drosenyo/dorokoji …
上記には書かれていませんが、工事以外でも道路使用許可を取るのは普通です。
私は騒音計測を業務で行っていますが、道路の騒音を調査するときには道路使用許可を必ず取っています。
申請を出しに行くと、同様に交通量調査やティッシュ配りを行う人たちもよくこられていますので、路上で作業をする場合、道路使用許可を取るのは、この種の作業を行う人の間では常識です。
なお、申請は数千円します。
夜間に測定を行っていると近所の方から警察に通報されて、パトカーがくることもよくあります。でも、道路使用許可を示せば、すぐにお帰りいただけますが、ティッシュ配りのバイトで雇い主が取っていない場合などは、バイトの人が署まで同行されるという話を聞きます。
椅子や看板のような物と人は扱いが違うと思いますよ。
ちなみに
準商業地域ではなく、近隣商業地域、あるいは準工業地域だと思います。
何度もありがとうございます。
隣の店の人が普通とか、常識があるとはとても思えないので、おそらく使用許可なんてとってないと思います。
いずれにしてもそれは本題ではないです。
ただ、その件で署まで連行していただけるのであれば、願ったり叶ったりです(笑)。
No.3
- 回答日時:
住居地域>準住居地域>近隣商業地域>商業地域
住居地域は静かだが生活は不便です(駅から遠い(^^))。商業地域は商業のためのもの(工業地域は工業のため)だから居住には適しません。
商業地域では飲食店の営業に制限ありません。歩道は通行用だから通行に支障あれば取り締まるが、一時的な看板や椅子は通常見過ごします。
何か催しあるときなら取り締まり強化で(高貴な人が来る国体などだと業種ごと休業です(^^))白線から外(車道側)に看板置いたとおまわりさんが指摘して回る。
平素は放置自転車自由自在でも駅前は空っぽになります(やれば出来る撤去、保管です。返却時にはお金取ります!)
深夜酒類提供飲食店(0時-日の出まで種類提供可、接待するのは深夜12時まで)って制度(届出でいい)もあるが、通常主食とみなされるものを提供するのが常態ならただの飲食業です。
規模が30人未満なら消防署への届けも警察署への届けもいらない(消防も警察も介入する根拠ない。日本はいちおう法治国家です)
No.2
- 回答日時:
個人で動くより、集団で動いた方が効果的です。
町内会などあればそちらで一致団結して動くとよいです。
私はあまり録音は薦めません。録音機材はボリュームで音の大きさが調整できるので、音の内容を示す証拠にはなっても、騒音の大きさを示す根拠になりませんし、プライバシーの侵害や盗聴などとの観点から、犯罪としてとらえられる場合もあるからです。
むしろ測定をするのならJISの規格品である騒音計による測定をおすすめします。
役所で無料で貸し出してくれることもありますので、役所に後祖段ください。
>許可もなく歩道に椅子置いて営業しているのは何らかの違反になると思うので
歩道は道路なので、道路使用許可などが必要です。担当は警察です。道路使用許可無く道路で営業する行為は確か道路交通法違反だったと思います。
歩道で営業行為をしていると連絡すると、警察に連絡するとすぐに来てくれると思います。
>歩道に椅子を置き、オープンカフェのような状態で営業してるからです
深夜(通常午後9~11時からよく午前6時ぐらい)の騒音については、各都道府県、政令指定都市に生活条例があり、規制していることが多いので、役所の環境・公害担当部署に相談ください。
ご回答ありがとうございます。
役所には既に相談しています。
騒音計の貸し出しもしているようなので、今後も状況が変わらなければ検討します。
>歩道は道路なので、道路使用許可などが必要です。担当は警察です。道路使用許可無く道路で営業する行為は確か道路交通法違反だったと思います。
これが知りたかったんです!
今度通報する時は、騒音&道路交通法違反という話をします。
ほぼ間違いなく許可はとってないと思うので。
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