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ここを見て私も似たような事をしているのですが罪になるのでしょうか?

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1113130.html

当社A
取引先会社B
取引先会社Bの社員Z
取引先会社C

1.取引先会社Bから当社Aに10万で発注。
2.当社Aから取引先会社Bに10万で請求。
3.当社Aから取引先会社Cに9万で発注。
4.取引先会社Cから当社Aに9万で請求。

『確証はない』のですが
取引先会社Cが取引先会社Bの社員Zに
いくらか(もしくは全額)お金を戻していた場合、
当社は罪になるのでしょうか?

また、このパターンでは当社は実質なにもしていません。
仕事のまる投げです。
しかもこのまる投げは取引先会社Bの社員Zの指示です。
これが当社の罪になる可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

判りにくい書き方ですね



C社-9万→A社-10万→B社 の経路で納品ですか

それであれば、問題はありません(仕入れ販売です、いわゆる商社行為)

C社からB社にバックマージン・リベートが渡されていたとしても、A社は関与しません
(A社にもバックマージンが渡されているようだと、A社は適正に経理処理しなければなりません)

バックマージン等は正当な取引行為の一環です、適正に処理すれば何の問題もありません
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この回答へのお礼

わかりにくい説明を上手に理解し、回答していただいてありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2007/05/29 22:42

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