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先日も質問しましたが、追加質問させてください。
平成15年3月以前の平均標準報酬月額については、
 「平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の
  標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の
  月数で除して得た額」
ということで、納得したつもりでしたが実際平成15年3月以前の
賞与の明細を見ると、微々たる物ですが厚生年金保険料として
1回の所与当たり2,000円前後支払っているようです。
厚生年金の報酬比例部分に対して、平成15年3月以前の賞与はどのように
反映されるのでしょうか?保険料払っている以上、当然受給という形で
返ってきますよね?それとも掛け捨てなのでしょうか?
細かい事ですが、気になって仕方ないです。

度々ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

年金の算定に、標準賞与額も導入して平均標準報酬月額としたのは、


確かに平成15年の総報酬制の導入からですが、
これを掛け捨てと見るのかどうか・・・・?

参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt58.htm
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この回答へのお礼

さっそくの回答、ありがとうございます。
そうなんですよね。総報酬制の導入は(賞与を含めるようになったのは)平成15年4月以降のなんです。
はて?やっぱり掛け捨てですかね?掛け捨てとはどうしても考えにくいですが・・・

お礼日時:2007/05/31 15:46

ご指摘のとおり、賞与からの保険料は、給付には反映していませんでした。


所謂、事務費として社会保険庁の業務費用に当てられていたはずです。
今から考えると、とんでもない話ですが、、、
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、そういうことですか!
以前は社会保険庁の業務費用に当てられていたけど、周りからの批判が強かったのか分かりませんが、平成15年4月から反映されるように改正された。
という事ですね?つまり、掛け捨て。

お礼日時:2007/05/31 21:48

平成15年から、総報酬制として賞与からの保険料も給付に反映することになったのは、別の意味があります。


年収が同じであっても、人により賞与と月給の配分が相違すると、保険料(=将来の給付額)が変わる事がおかしい、という議論に対応する目的です。
確かに、会社にしてみると、15年以前であれば、賞与の配分を大きくすれば、社会保険料として健保も含め会社負担を下げることができました。
そのため、現在は月給も賞与も保険料を同一にしています。
ただ保険料率は、保険料の対象となる所得を拡大したことで、以前は17%程度であったのが、15年以降14%程度まで下げています。
15年以前の賞与に対する保険料率は確かかなり低かったはずで、0.2%程度だったと記憶しています。
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この回答へのお礼

そういうことだったんですね。もやもやが晴れました!
ありがとうございます。
ここまで詳しく教えていただき大変勉強になりました。

お礼日時:2007/05/31 23:19

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