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短期免許停止を受けてから1年たつと点数と免停の経歴が0になるのですか?
また、いつから1年間ですか?

A 回答 (2件)

どうも今晩は!



最後の違反から1年以上の無事故無違反の期間があると、過去の違反よる累積点数や
前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うという特例
があります。

1年間無事故無違反の「1年間」の定義は、最後の違反があった日から翌年の違反日の
同日まで無事故無違反で経過した場合を表します。

但し、前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明
けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が1
年間として計算されます。
http://rules.rjq.jp/tensu.html

ご参考まで
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停止処分が完了して運転できるようになった日



点数、処分経歴が 0 になるのではありません 0 になったとして扱われるだけです  記録はしっかり残ります
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この回答へのお礼

残念間違えてます!

お礼日時:2007/06/01 16:02

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