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法人ですが、1月1日現在所有の固定資産について税金がかかるのはわかるのですが、知人によれば4月以降に終了する年度の税金を支払うそうです。

すると、4月決算の場合、19年度の税金とは、19年1月1日現在所有の固定資産について18年5月1日から19年4月30日分の税金を支払うということになるのだとおもいますが、あってるのでしょうか?

次に、不動産を都内、大阪、北海度にもっているのですが、納付の通知書は都内(区)だと6月にやってきて、他のは概ね4月にやってきます。この場合は、どちらについても未払費用を計上するべきなのでしょうか?(一括納付を仮定)

さらに、分割納付の場合ですが、この場合は、いつからいつまでの分を納付することになるのでしょうか?(未払費用を計上する金額は何か月分になるか?)

よろしくお願いします。

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